資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第三章 新株予約権/第二節 新株予約権の発行/第一款 募集事項の決定等

会社法 第240条(公開会社における募集事項の決定の特則)

分野:新株予約権

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 公開会社における募集事項の決定機関:公開会社の募集事項決定は原則取締役会。有利発行のみ株主総会に戻る。
  • 取締役会決定時の株主への通知:募集事項の株主通知は公告で代用可能。金商法届出済みなら通知自体も不要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第240条(公開会社における募集事項の決定の特則)

第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。

②公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する第二百三十八条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。

③前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

④第二項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

公開会社における募集事項の決定機関

公開会社がその発行する新株予約権を引き受ける者の募集をする場合、払込みを要しないことが特に有利な条件であるときや払込金額が特に有利な金額であるときを除き、募集事項は株主総会の決議ではなく取締役会の決議によって定めることができる。

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正解 ○

正しい。公開会社では、特に有利な条件又は金額で募集する場合を除き、募集事項の決定につき株主総会とあるのは取締役会と読み替えられる。ただし有利発行にあたる場合は読替えの対象外であり、株主総会で決定・説明義務が課される。

学習ポイント:公開会社の募集事項決定は原則取締役会。有利発行のみ株主総会に戻る。

第240条1項、関連:第238条2項・3項・第239条

取締役会決定時の株主への通知

公開会社において募集事項が取締役会の決定で定められたときは、会社は割当日の2週間前までに各株主へその内容を通知しなければならず、公告による通知への代用は認められない。

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正解 ×

誤り。割当日の二週間前までの株主への通知は必要だが、この通知は公告をもって代えることができる。さらに金融商品取引法上の届出を済ませている場合等、株主の保護に欠けるおそれがない場合は通知自体が不要となる。

学習ポイント:募集事項の株主通知は公告で代用可能。金商法届出済みなら通知自体も不要。

第240条2項〜4項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成30年度 問29イ

会社法上の公開会社において、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、株主総会の特別決議によらなければならない。

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誤り

誤り。株主総会の特別決議を要するのは無償発行等が特に有利な条件の場合と払込金額が特に有利な金額の場合であり(会社法240条1項・238条3項)、行使に際しての出資価額が有利な場合に特別決議を要する規定はない。

解説で第240条を参照している問

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第240条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。