第二編 株式会社/第四章 機関/第四節 取締役
会社法 第348条(業務の執行)
この条の要点
- 業務執行決定の過半数原則と委任不可事項:委任不可事項は強行的。それ以外の決定方法は定款自治に委ねられる。
- 大会社における内部統制体制の決定義務:内部統制システムの整備決定は大会社では機関を問わず必須。取締役会がなければ取締役が決定する。
条文原文
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第348条(業務の執行)
取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
②取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
③前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
一 支配人の選任及び解任
二 支店の設置、移転及び廃止
三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
五 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
④大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
業務執行決定の過半数原則と委任不可事項
取締役会を置いていない株式会社で取締役が複数いる場合、支配人の選任や支店の設置を特定の取締役に決定させることはできないが、それ以外の業務執行の決定方法については、定款で取締役の過半数による決定とは異なる取り決めをすることができる。
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正解 ○
正しい。取締役会を置かない株式会社では、複数の取締役がいるとき業務執行の決定は原則として過半数によるが、定款で別段の定めをすることができる。ただし支配人の選任・解任、支店の設置・移転・廃止などは各取締役への委任が禁止されており、定款自治の対象外となる点に注意が必要である。
学習ポイント:委任不可事項は強行的。それ以外の決定方法は定款自治に委ねられる。
第348条1項・2項・3項1号・2号
大会社における内部統制体制の決定義務
取締役会を設置していない株式会社であっても大会社に該当する場合は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備について、定款で別段の定めをすれば取締役による決定を要しない。
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正解 ×
誤り。大会社では、取締役会を設置していなくても、取締役の職務執行が法令と定款に適合することを確保するための体制等の整備について、取締役がその内容を決定しなければならないとされる。定款でこの決定を省略したり別の機関に委ねたりすることは許されない。
学習ポイント:内部統制システムの整備決定は大会社では機関を問わず必須。取締役会がなければ取締役が決定する。
第348条4項、関連:第362条5項、第2条6号
根拠・関連条文
問題で確認する
第348条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。