第二編 株式会社/第四章 機関/第十一節 役員等の損害賠償責任
会社法 第425条(責任の一部免除)
この条の要点
- 株主総会決議による免除の限度:総会決議の免除は善意無重過失+最低責任限度額超の部分のみ。全額免除は不可。
- 免除議案提出の同意要件:免除議案の提出には監査機関の同意が必要。監査役は全員の同意。
条文原文
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第425条(責任の一部免除)
前条の規定にかかわらず、第四百二十三条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額(第四百二十七条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、株主総会(株式会社に最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。以下この節において同じ。)がある場合において、当該責任が特定責任(第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。以下この節において同じ。)であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会。以下この条において同じ。)の決議によって免除することができる。
一 当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ 代表取締役又は代表執行役六
ロ 代表取締役以外の取締役(業務執行取締役等であるものに限る。)又は代表執行役以外の執行役四
ハ 取締役(イ及びロに掲げるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人二
二 当該役員等が当該株式会社の新株予約権を引き受けた場合(第二百三十八条第三項各号に掲げる場合に限る。)における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額
②前項の場合には、取締役(株式会社に最終完全親会社等がある場合において、同項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の取締役)は、同項の株主総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
③監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社においては、取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)は、第四百二十三条第一項の責任の免除(取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)に関する議案を株主総会に提出するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
一 監査役設置会社監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)
二 監査等委員会設置会社各監査等委員
三 指名委員会等設置会社各監査委員
④第一項の決議があった場合において、株式会社が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、株主総会の承認を受けなければならない。当該役員等が同項第二号の新株予約権を当該決議後に行使し、又は譲渡するときも同様とする。
⑤第一項の決議があった場合において、当該役員等が前項の新株予約権を表示する新株予約権証券を所持するときは、当該役員等は、遅滞なく、当該新株予約権証券を株式会社に対し預託しなければならない。この場合において、当該役員等は、同項の譲渡について同項の承認を受けた後でなければ、当該新株予約権証券の返還を求めることができない。
この条文の〇×問題(2問)
株主総会決議による免除の限度
善意で重過失のない取締役の会社に対する任務懈怠による賠償責任は、株主総会の決議によりその全額を免除できる。
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正解 ×
誤り。株主総会の決議による責任免除が認められるのは、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合に限られ、かつ賠償責任を負う額から最低責任限度額(報酬等の一定年分+株式報酬相当額の合計)を控除した額を限度とする。責任の全部を免除することはできない。
学習ポイント:総会決議の免除は善意無重過失+最低責任限度額超の部分のみ。全額免除は不可。
第425条1項、関連:第424条
免除議案提出の同意要件
監査役設置会社において、取締役の任務懈怠責任を一部免除する議案を株主総会に提出するには、あらかじめ各監査役の同意を得なければならない。
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正解 ○
正しい。監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社において、取締役または執行役の責任の免除に関する議案を株主総会に提出するには、機関設計に応じて監査役(複数の場合は各監査役)・各監査等委員・各監査委員の同意を得なければならない。監査機関の事前チェックが組み込まれている。
学習ポイント:免除議案の提出には監査機関の同意が必要。監査役は全員の同意。
第425条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問34ウ
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正しい
正しい。特定責任を株主総会の決議によって一部免除する場合には、B社の株主総会の決議に加えて、最終完全親会社等であるA社の株主総会の決議も必要となる(会社法425条1項)。
解説で第425条を参照している問
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第425条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。