資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第四章 機関/第十一節 役員等の損害賠償責任

会社法 第426条(取締役等による免除に関する定款の定め)

分野:役員等の責任・補償契約・保険

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 定款による責任免除の仕組み:定款があれば総会決議を経ず取締役会等の決定で免除可。対象は監査機関設置会社。
  • 定款による免除の事後手続:定款による免除には公告または通知が必須。3%株主の異議で免除不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第426条(取締役等による免除に関する定款の定め)

第四百二十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社(取締役が二人以上ある場合に限る。)、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社は、第四百二十三条第一項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額を限度として取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができる。

②前条第三項の規定は、定款を変更して前項の規定による定款の定め(取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合、同項の規定による定款の定めに基づく責任の免除(取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)についての取締役の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案を取締役会に提出する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。

③第一項の規定による定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)を行ったときは、取締役は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。

④公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。

⑤株式会社に最終完全親会社等がある場合において、第三項の規定による公告又は通知(特定責任の免除に係るものに限る。)がされたときは、当該最終完全親会社等の取締役は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。

⑥公開会社でない最終完全親会社等における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。

⑦総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が同項の期間内に同項の異議を述べたとき(株式会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定による定款の定めに基づき免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社の総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第三項又は第五項の期間内に当該各項の異議を述べたとき)は、株式会社は、第一項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。

⑧前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による定款の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

定款による責任免除の仕組み

監査役設置会社などの株式会社は、定款で定めることにより、善意で重大な過失のない役員の責任について、株主総会の決議を経ることなく取締役会の決議で免除することができる。

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正解 ○

正しい。監査役設置会社(取締役二人以上)・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合に、責任の原因等を勘案して特に必要と認めるときは、取締役(当該責任を負う取締役を除く)の過半数の同意または取締役会の決議により責任を免除できる旨を定款で定めることができる。

学習ポイント:定款があれば総会決議を経ず取締役会等の決定で免除可。対象は監査機関設置会社。

第426条1項、関連:第424条・第425条

定款による免除の事後手続

定款の定めに基づいて取締役会の決議で役員の責任を免除した場合、免除額が少額であるときは、責任の原因となった事実の公告や株主への通知を要しない。

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正解 ×

誤り。定款の定めに基づく責任の免除の同意・決議を行った場合、取締役は遅滞なく責任の原因となった事実等を公告し、または株主に通知しなければならず(公開会社でない会社では株主への通知)、異議期間は1ヶ月を下ることができない。総株主の3%以上の議決権を有する株主が異議を述べれば免除はできない。

学習ポイント:定款による免除には公告または通知が必須。3%株主の異議で免除不可。

第426条3項・4項・7項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成26年 問40肢5

監査役会設置会社の取締役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときに、当該会社の取締役がその決議によって、当該取締役の損害賠償責任額から最低責任限度額を控除した額の限度で当該損害賠償責任を免除すること

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定款の定めが必要

取締役の決議による役員責任の免除は定款の定めがある場合に限られる(426条4項)。定款の定めが必要。

司法書士令和4年度 問65ウ

取締役が2名以上ある取締役会設置会社でない会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記がされている場合であっても、会社法第423条第1項に規定する取締役の損害賠償責任について、当該責任を負う取締役を除く取締役の過半数の同意により会社法所定の要件の下その責任の一部を免除することができる旨の定款の定めの設定による変更の登記の申請をすることができる。

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誤り

誤り。取締役の責任の一部免除の定款を定められるのは取締役2名以上の監査役設置会社であり(426条1項)、会計限定監査役を置く会社は会社法上の監査役設置会社に含まれない(会社法2条9号)ため該当しない。

司法書士平成27年度 問31オ

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正しい

正しい。清算株式会社は清算結了まで継続決議ができるが、休眠会社のみなし解散の場合は3年以内に限られる。

問題で確認する

第426条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。