第二編 株式会社/第四章 機関/第十二節 補償契約及び役員等のために締結される保険契約
会社法 第430条の3(役員等のために締結される保険契約)
この条の要点
- 役員等賠償責任保険契約の決議要件:役員等賠償責任保険契約の内容決定は株主総会または取締役会の決議事項。
- 保険契約の利益相反規定の適否:取締役を被保険者とする保険契約は利益相反取引の承認対象外。
条文原文
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第430条の3(役員等のために締結される保険契約)
株式会社が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
②第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項の規定は、株式会社が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、取締役又は執行役を被保険者とするものの締結については、適用しない。
③民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によってその内容が定められたときに限る。
この条文の〇×問題(2問)
役員等賠償責任保険契約の決議要件
役員等を被保険者とし、職務執行上の責任によって生じる損害を保険者が塡補する契約を株式会社が結ぶ際には、その内容の決定に株主総会または取締役会の決議を要する。
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正解 ○
正しい。役員等を被保険者とする役員等賠償責任保険契約(役員等が職務執行に関し負う責任による損害を保険者が塡補するもの)の内容を決定するには、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議が必要である。保険契約であっても会社が締結主体となるため、役員の利益に関わる行為として決議を要する。
学習ポイント:役員等賠償責任保険契約の内容決定は株主総会または取締役会の決議事項。
第430条の3第1項
保険契約の利益相反規定の適否
株式会社が取締役を被保険者とする役員等の責任に係る損害を塡補する保険契約を締結する場合、その契約は利益相反取引に当たるため、株主総会または取締役会の利益相反取引としての承認を受けなければならない。
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正解 ×
誤り。株式会社が取締役または執行役を被保険者とする役員等の責任に係る保険契約を締結する場合、利益相反取引の承認規定は適用されない。保険契約そのものは自己取引・利益相反取引として扱われず、内容の決定は別途の決議に基づく。利益相反取引としての承認を要求するのは誤りである。
学習ポイント:取締役を被保険者とする保険契約は利益相反取引の承認対象外。
第430条の3第2項・3項、関連:第356条・第365条2項・民法108条
根拠・関連条文
問題で確認する
第430条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。