第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第六款 定款の変更
会社法 第98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 発行可能株式総数の創立総会決議:募集設立で発行可能株式総数未定なら創立総会決議で定款変更して設置が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
発行可能株式総数の創立総会決議
募集設立において原始定款に発行可能株式総数の記載がない場合、当該株式会社が成立するまでの間に創立総会の決議により定款を変更して発行可能株式総数を設けなければならない。
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正解 ○
正しい。募集による設立の場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。発起設立では発起人全員同意による変更であるのに対し、募集設立では創立総会決議による。
学習ポイント:募集設立で発行可能株式総数未定なら創立総会決議で定款変更して設置が必要。
第98条、関連:第37条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問63オ
発行可能株式総数を定款で定めていない場合において、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日以後に発行可能株式総数を定めたときは、設立の登記の申請書には、発行可能株式総数の定めを設ける旨の定款変更の決議をした創立総会の議事録を添付しなければならない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。払込期日以後に発行可能株式総数を定めるのは創立総会の定款変更決議による(会社法96条・98条)、その議事録を添付する。
解説で第98条を参照している問
問題で確認する
第98条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。