行政書士 平成29年 問43
金銭徴収に対する救済手段の関係
問題
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続および抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ ア ]請求がある。両者はその目的・要件・効果を異にしており、別個独立の手段として、あいまって行政救済を完全なものとしていると理解することができる。後者は、憲法17条を淵源とする制度であって歴史的意義を有し、被害者を実効的に救済する機能のみならず制裁的機能および将来の違法行為を抑止するという機能を有している。このように公務員の不法行為について国または公共団体が・・・責任を負うという憲法上の原則および[ ア ]請求が果たすべき機能をも考えると、違法な行政処分により被った損害について[ ア ]請求をするに際しては、あらかじめ当該行政処分についての取消しまたは[ イ ]確認の判決を得なければならないものではないというべきである。この理は、金銭の徴収や給付を目的とする行政処分についても同じであって、これらについてのみ、法律関係を早期に安定させる利益を優先させなければならないという理由はない。原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする[ ア ]請求を許容すると、実質的に[ ウ ]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、[ ウ ]等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、[ ウ ]の[ エ ]をも否定することになる等として、[ ウ ]に[ イ ]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ ア ]請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは[ ウ ]が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、[ ウ ]の[ エ ]と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。
(最一小判平成22年6月3日民集64巻4号1010頁・裁判官宮川光治の補足意見)
選択肢
- 1.不当
- 2.損失補償
- 3.授益処分
- 4.撤回
- 5.住民監査
- 6.無効
- 7.執行カ
- 8.強制徴収
- 9.既判力
- 10.課税処分
- 11.国家賠償
- 12.不存在
- 13.取立
- 14.形成力
- 15.差止
- 16.支払
- 17.不作為
- 18.不可変更カ
- 19.通知
- 20.公定力
ア
イ
ウ
エ