第五章 内閣
日本国憲法 第66条
この条の要点
- 内閣の文民要件:内閣は文民でなければならない(文民条項)。軍人の入閣は許されない。
- 内閣の連帯責任:国会への責任は連帯責任。総理単独の責任ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第66条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
この条文の〇×問題(2問)
内閣の文民要件
内閣総理大臣その他の国務大臣は、国会議員であれば文民でなくても就任できる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。内閣は憲法上「文民でなければならない」とされる。自衛隊が文民統制の枠組みで運用される現行制度下でも、内閣の構成員は文民でなければならず、軍人を内閣の構成員とすることができる規定は存在しない。文民統制を支える文民条項である。
学習ポイント:内閣は文民でなければならない(文民条項)。軍人の入閣は許されない。
第66条2項
内閣の連帯責任
行政権の行使に関して内閣が負う責任は、国会に対する連帯責任として構成される。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う。総理大臣個人ではなく内閣が組織として負う連帯責任であり、議院内閣制における内閣の一体的な政治責任を定めた規定である。内閣が一体として負う連帯責任である。
学習ポイント:国会への責任は連帯責任。総理単独の責任ではない。
第66条3項、関連:第69条・第70条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成29年 問5肢5
内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。
正誤と理由を見る
妥当でない
内閣は行政権の行使について国会(衆参両院)に対し連帯責任を負う(66条3項)。誤り。
行政書士平成24年 問3肢1
日本国憲法における内閣は、衆議院に対してのみ「責任」を負うのであり、参議院に対しては「責任」を負っていない。
正誤と理由を見る
誤り
内閣は『国会に対し』連帯して責任を負うのであり、衆議院に限られない。誤り。
行政書士平成24年 問3肢5
大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない。
正誤と理由を見る
正しい
弾劾裁判所の対象は裁判官のみで大臣に対する弾劾制度はなく、内閣に問われる責任は政治責任と解される。正しい。
司法書士令和3年度 問3ア
正誤と理由を見る
正しい
正しい。内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う(66条3項)。
解説で第66条を参照している問
問題で確認する
第66条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。