第五章 内閣
日本国憲法 第74条
この条の要点
- 法律・政令の署名連署:法律・政令は主務大臣が署名し総理が連署する。連署は必須要件。
- 連署要件の存否:法律・政令には主任大臣の署名と総理の連署が必要。法律の成立要件ではない。
条文原文
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第74条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
この条文の〇×問題(2問)
法律・政令の署名連署
法律及び政令には、主務の国務大臣の署名と内閣総理大臣の連署が必要とされる。
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正解 ○
正しい。法律及び政令には、すべて、主務の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署しなければならない。主務大臣の署名に加えて総理の連署が要件であり、内閣としての責任関係を明確にする手続規定である。署名と連署の双方が要件となる。
学習ポイント:法律・政令は主務大臣が署名し総理が連署する。連署は必須要件。
第74条
連署要件の存否
法律及び政令は、主務の国務大臣の署名があれば公布・施行することができ、内閣総理大臣の連署は要件とされない。
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正解 ×
誤り。法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする(74条)。主任の国務大臣の署名だけでは足りない。なお、法律は国会の議決により成立するのであり(59条1項)、署名・連署は法律の成立要件ではなく、執行責任を明確にするためのものと解されている。
学習ポイント:法律・政令には主任大臣の署名と総理の連署が必要。法律の成立要件ではない。
第74条、関連:第59条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問6肢5
法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
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妥当である
憲法74条の定め通り、法律・政令は主任の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連署する。
行政書士平成29年 問5肢4
法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
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妥当である
法律・政令には主任の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連署する(74条)。妥当。
司法書士平成27年度 問2エ
法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連署することを必要とする。
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正しい
正しい。法律及び政令には、主任の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連署することを必要とする(憲法74条)。
解説で第74条を参照している問
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第74条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。