資格ジュピター条文穴埋め・判例演習
択一式憲法司法判例問題

行政書士 平成28年 問3

最高裁判所裁判官の国民審査

問題

次の文章は、最高裁判所判決の一節である。これを読んで空欄[ ア ]~[ ウ ]に正しい語を入れ、その上で、[ ア ]~[ ウ ]を含む文章として正しいものを、選びなさい。

最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂[ ア ]の制度と見ることができる。それ故本来ならば[ イ ]を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に[ イ ]されるものとしてもよかったのである。それを憲法は投票数の過半数としたところが他の[ ア ]の制度と異なるけれどもそのため[ ア ]の制度でないものとする趣旨と解することはできない。ただ[ イ ]を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採っただけのことであって、根本の性質はどこまでも[ ア ]の制度である。このことは憲法79条3項の規定にあらわれている。同条第2項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第3項の字句と照らし合わせて見ると、国民が[ イ ]すべきか否かを決定する趣旨であって、所論の様に[ ウ ]そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。

(最大判昭和27年2月20日民集6巻2号122頁)

  1. 1.[ ア ]は、レファレンダムと呼ばれ、地方公共団体の首長などに対しても認められる。
  2. 2.[ ア ]に入る語は罷免、[ ウ ]に入る語は任命である。
  3. 3.憲法によれば、公務員を[ ア ]し、およびこれを[ イ ]することは、国民固有の権利である。
  4. 4.憲法によれば、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を[ ア ]することができる。
  5. 5.憲法によれば、国務大臣を[ ウ ]するのは、内閣総理大臣である。

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