記述式記述式民法
行政書士 平成24年 問46
全財産の遺贈と相続人の保護
問題
次の文章は遺言に関する相談者と回答者の会話である。〔 〕の中に、どのような請求によって、何について遺言を失効させるかを40字程度で記述しなさい。
相談者 今日は遺言の相談に参りました。私は夫に先立たれて独りで生活しています。亡くなった夫との間には息子が一人おりますが、随分前に家を出て一切交流もありません。私には、少々の預金と夫が遺してくれた土地建物がありますが、少しでも世の中のお役に立てるよう、私が死んだらこれらの財産一切を慈善団体Aに寄付したいと思っております。このような遺言をすることはできますか。」
回答者 「もちろん、そのような遺言をすることはできます。ただ「財産一切を慈善団体Aに寄付する」という内容が、必ずしもそのとおりになるとは限りません。というのも、相続人である息子さんは、〔 〕からです。そのようにできるのは、被相続人の財産処分の自由を保障しつつも、相続人の生活の安定及び財産の公平分配をはかるためです。」
紙に書く・頭の中で組み立てるなどして解答し、正解例と照らして自己採点してください。
正解例・採点観点を見る
正解例(行政書士試験研究センター公表)
遺留分減殺請求によって、遺留分を侵害する限度で遺言を失効させることができる
採点観点
- 請求: 遺留分減殺請求(本件相続開始時の旧法上の名称。現行は遺留分侵害額請求)
- 失効の範囲: 遺留分を侵害する部分についてのみ遺贈の効力が失われる(遺贈全部ではない)
- 遺留分の割合: 直系尊属のみが相続人の場合を除き相続財産の2分の1(子が相続人の本件は2分の1)