記述式記述式民法
行政書士 平成24年 問45
保証人による弁済拒絶の要件
問題
AがBに金銭を貸し付けるにあたり、書面により、Cが保証人(Bと連帯して債務を負担する連帯保証人ではない。)となり、また、Dが物上保証人としてD所有の土地に抵当権を設定しその旨の登記がなされた。弁済期を徒過したので、Aは、Bに弁済を求めたところ、Bは、「CまたはDに対して請求して欲しい」と応えて弁済を渋った。そこで、Aは、Dに対しては何らの請求や担保権実行手続をとることなく、Cに対してのみ弁済を請求した。この場合において、Cは、Aの請求に対し、どのようなことを証明すれば弁済を拒むことができるか。40字程度で記述しなさい。
紙に書く・頭の中で組み立てるなどして解答し、正解例と照らして自己採点してください。
正解例・採点観点を見る
正解例(行政書士試験研究センター公表)
主たる債務者Bに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であること。
採点観点
- 抗弁の根拠: 検索の抗弁権(民法453条)
- 証明事項: 主たる債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であること
- 前提: 連帯保証でない単純保証のため催告・検索の抗弁権を用い得る
- 物上保証人への請求を要しない: 保証人の抗弁は主債務者の資力等に関する