記述式記述式民法
行政書士 平成25年 問46
盗品の回復請求の要件
問題
Aの指輪が、Bによって盗まれ、Bから、事情を知らない宝石店Cに売却された。Dは、宝石店Cからその指輪を50万円で購入してその引渡しを受けたが、Dもまたそのような事情について善意であり、かつ無過失であった。盗難の時から1年6か月後、Aは、盗まれた指輪がDのもとにあることを知り、同指輪をDから取り戻したいと思っている。この場合、Aは、Dに対し指輪の返還を請求することができるか否かについて、必要な、または関係する要件に言及して、40字程度で記述しなさい。
紙に書く・頭の中で組み立てるなどして解答し、正解例と照らして自己採点してください。
正解例・採点観点を見る
正解例(行政書士試験研究センター公表)
盗難から2年以内なので請求できるが、AはDが支払った代価50万円を弁償しなければならない。
採点観点
- 回復請求の可否: 盗品は盗難の時から2年間は被害者が占有者に回復請求できる(民法193条)。本件は2年以内なので請求可能
- 代価弁償: Dは盗品を市場・競売・同種の物を販売する商人(宝石店)から善意・無過失で買い受けたので、AはDの支払った代価を弁償しなければ回復できない(民法194条)
- 結論: 請求はできるが50万円の弁償が必要