記述式記述式民法
行政書士 平成27年 問46
離婚後の父子関係を争う手続
問題
AとBは婚姻し、3年後にBが懐胎したが、その頃から両者は不仲となり別居状態となり、その後にCが出生した。Bは、AにCの出生を知らせるとともに、Aとの婚姻関係を解消したいこと、Cの親権者にはBがなること、およびAはCの養育費としてBに対し毎月20万円を支払うことを求め、Aもこれを了承して協議離婚が成立した。ところが離婚後、Aは、Bが別居を始める前から他の男性と交際していたことを知り、Cが自分の子であることに疑いを持った。
このような事情において、Cが自分の子でないことを確認するため、Aは誰を相手として、いつまでに、どのような手続をとるべきか。民法の規定および判例に照らし、とるべき法的手段の内容を40字程度で記述しなさい。
紙に書く・頭の中で組み立てるなどして解答し、正解例と照らして自己採点してください。
正解例・採点観点を見る
正解例(行政書士試験研究センター公表)
Aは、子Cを被告として、Cの出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起すべきである。
採点観点
- 相手方(被告): 子C(または親権を行う母B)(民法774条)
- 期間: 子の出生を知った時から1年以内(777条)
- 手続: 嫡出否認の訴えの提起(調停前置の対象外)