択一式区分所有法・管理規約区分所有法
管理業務主任者 令和6年度 問27
共用部分の設定と管理
問題
マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。 ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。 イ 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。 ウ 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。 エ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
- 1.一つ
- 2.二つ
- 3.三つ
- 4.四つ
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