マンション管理士 区分所有法の頻出条文ランキング
マンション管理士の過去問433問(10年分)の肢別解説が根拠にした建物の区分所有等に関する法律の条を、出題された問の数で順位づけしました。3問以上出た20条を載せています。
結論:上位は区分所有法7条・区分所有法26条・区分所有法31条
- 区分所有法7条:6問(6年度に出題、直近は令和7年度)
- 区分所有法26条:6問(6年度に出題、直近は令和7年度)
- 区分所有法31条:6問(5年度に出題、直近は令和6年度)
3問以上出た20条の出題は延べ84問です。5年度以上にわたって出ている条は6条あります。
区分所有法の頻出条文ランキング(マンション管理士)
条の番号から条文と、マンション管理士以外の試験を含めた過去問の一覧へ進めます。「他の試験」は、同じ条を根拠にした他の試験の問の数です。
| 順位 | 条 | 出題問数 | 年度数 | 直近 | 他の試験 | 分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第7条区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施…この条の過去問を見る | 6問 | 6 | 令和7年度 | 3問 | 総則 |
| 1 | 第26条管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷… | 6問 | 6 | 令和7年度 | 2問 | 管理者 |
| 1 | 第31条規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しな…この条の過去問を見る | 6問 | 5 | 令和6年度 | 3問 | 規約・集会・管理命令 |
| 4 | 第5条区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする… | 5問 | 5 | 令和5年度 | 1問 | 総則 |
| 4 | 第22条敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者… | 5問 | 5 | 令和5年度 | 3問 | 敷地利用権 |
| 4 | 第61条建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者… | 5問 | 5 | 令和4年度 | 1問 | 復旧及び建替え等 |
| 4 | 第4条数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又は… | 5問 | 4 | 令和7年度 | 1問 | 総則 |
| 4 | 第27条管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができ… | 5問 | 4 | 令和4年度 | 2問 | 管理者 |
| 9 | 第62条集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権… | 4問 | 4 | 令和7年度 | — | 復旧及び建替え等 |
| 9 | 第59条第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為に… | 4問 | 4 | 令和6年度 | 3問 | 義務違反者に対する措置 |
| 9 | 第45条この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有… | 4問 | 3 | 令和4年度 | 2問 | 規約・集会・管理命令 |
| 9 | 第33条規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、… | 4問 | 3 | 令和2年度 | 2問 | 規約・集会・管理命令 |
| 9 | 第41条集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を… | 4問 | 2 | 令和5年度 | 2問 | 規約・集会・管理命令 |
| 14 | 第47条第三条に規定する団体は、集会において、区分所有者(議決権を有しないも… | 3問 | 3 | 令和6年度 | 4問 | 管理組合法人 |
| 14 | 第28条この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する… | 3問 | 3 | 令和5年度 | — | 管理者 |
| 14 | 第30条建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互… | 3問 | 3 | 令和4年度 | 1問 | 規約・集会・管理命令 |
| 14 | 第35条集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項… | 3問 | 3 | 令和4年度 | 2問 | 規約・集会・管理命令 |
| 14 | 第49条(枝番を含む)管理組合法人には、理事を置かなければならない。 | 3問 | 3 | 令和4年度 | 2問 | 管理組合法人 |
| 14 | 第8条前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対して… | 3問 | 3 | 令和元年度 | 5問 | 総則 |
| 14 | 第46条規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生… | 3問 | 2 | 令和2年度 | 4問 | 規約・集会・管理命令 |
上位10条の出題例
各条で、マンション管理士の直近の現行法の肢を1つ載せます。正誤と解説は、考えてから開いてください。
1位 第7条
マンション管理士で6問・6年度に出題 分野:総則
- 共用部分・敷地・附属施設に関する債権、規約・集会の決議に基づく債権、管理者・管理組合法人の職務上の債権は、債務者の区分所有権(共用部分の持分・敷地利用権を含む)と建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する
- 優先権の順位と効力が「共益費用の先取特権」とみなされる(2項)。被担保債権の範囲や目的物まで共益費用とみなされるわけではない
- 被担保債権の範囲は法定で規約では変えられず、管理者が管理組合に対して持つ報酬債権のように「区分所有者に対する債権」でないものは対象外
Bが管理費を滞納している場合、Bが建物に備え付けた動産をAが占有し使用している場合であっても、その動産の上に区分所有法第7条の先取特権が成立する。
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正誤:正しい
解説:正しい。第7条の先取特権は債務者である区分所有者Bが建物に備え付けた動産の上に存し、占有者Aがこれを使用していても成立する。
1位 第26条
マンション管理士で6問・6年度に出題 分野:管理者
Aは、Xが管理者として、区分所有者全部でなく区分所有者の1人であるAに損害を被らせる不正な行為を行ったことを理由として、管理者の解任を求める訴えを提起することができる。
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正誤:正しい
解説:正しい。管理者の職務に関する不正行為は、区分所有者の一部に対するものでも解任請求の事由となり、各区分所有者が訴えを提起できる。
1位 第31条
マンション管理士で6問・5年度に出題 分野:規約・集会・管理命令
- 規約の設定・変更・廃止は、集会で出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する。2026年4月施行の改正で、区分所有者・議決権とも過半数の出席が要件に加わった
- 規約の設定・変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その区分所有者の承諾が必要。必要性・合理性と不利益を比較し、受忍限度を超えるかで判断する
- 一部共用部分に関する事項で全員の利害に関係しないものの全員規約は、共用者の4分の1超又は議決権の4分の1超が反対するとできない(2項)
専用使用権者に特別の影響を及ぼすべきときは、専用使用権者の承諾を得ることなく規約を変更して、使用料を増額することはできない。
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正誤:正しい
解説:正しい。規約の変更が専用使用権者に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければ使用料を増額する規約変更はできない。
4位 第5条
マンション管理士で5問・5年度に出題 分野:総則
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
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正誤:正しい
解説:正しい。区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
4位 第22条
マンション管理士で5問・5年度に出題 分野:敷地利用権
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合に、区分所有者が、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること。
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正誤:正しい
解説:正しい。規約に別段の定めがあれば、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権を分離して処分することができる。
4位 第61条
マンション管理士で5問・5年度に出題 分野:復旧及び建替え等
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときに、滅失した共用部分を復旧すること。
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正誤:誤り
解説:誤り。建物価格の2分の1を超える部分の滅失後の共用部分復旧は大規模滅失の復旧で、議案の要領の通知が必要(61条6項)。
4位 第4条
マンション管理士で5問・4年度に出題 分野:総則
規約共用部分については、共用部分である旨の表示に関する登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することはできない。
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正誤:正しい
解説:正しい。規約により共用部分としたものは、共用部分である旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない。
4位 第27条
マンション管理士で5問・4年度に出題 分野:管理者
規約の別段の定めによっても、管理者は一部共用部分を所有することはできない。
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正誤:誤り
解説:誤り。管理所有は共用部分の全部又は一部を対象にでき、一部共用部分も管理所有の対象とできる。
9位 第62条
マンション管理士で4問・4年度に出題 分野:復旧及び建替え等
新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要
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正誤:正しい
解説:正しい。建替え決議には、再建建物の設計の概要を定めなければならない。
9位 第59条
マンション管理士で4問・4年度に出題 分野:義務違反者に対する措置
書面又は電磁的方法により理事全員の同意を得れば、理事長は、管理費等を長期にわたって滞納している区分所有者に対し、区分所有法第59条に基づき区分所有権及び敷地権に係る競売を申し立てることができる。
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正誤:誤り
解説:誤り。滞納者への区分所有権等の競売請求は集会(総会)の決議によるもので、理事全員の同意だけでは足りない。
分野別に見た頻出条文の数
ランキングに載った20条を区分所有法の分野ごとに数えました。出題が集まる分野から学習を始める目安になります。
| 分野 | 頻出条の数 | 延べ出題問数 |
|---|---|---|
| 規約・集会・管理命令 | 7条 | 27問 |
| 総則 | 4条 | 19問 |
| 管理者 | 3条 | 14問 |
| 復旧及び建替え等 | 2条 | 9問 |
| 管理組合法人 | 2条 | 6問 |
| 敷地利用権 | 1条 | 5問 |
| 義務違反者に対する措置 | 1条 | 4問 |
この順位の作り方
- 集計の元は、当サイトの過去問マンション管理士の自作解説です。各肢の解説が根拠にしている条(法令名と条番号)を、肢ごとに記録しています。
- 解説つきの433問(10年分)が対象です。図表が必要な問、不成立の問、解説を再確認中の肢は数えません。
- 1問で同じ条を複数の肢が根拠にしていても1問です。枝番のある条は本条にまとめています。
- 参照が記録されていない肢は数えていないため、実際の出題より少なく出る条があります。
- 3問未満の条は載せていません。順位は過去の出題の記録で、今後の出題を示すものではありません。
よくある質問
マンション管理士の区分所有法で、一番よく出ている条はどれですか?
当サイトに収録した過去問433問(10年分)の肢別解説が根拠にした条で数えると、区分所有法7条(6問・6年度)、区分所有法26条(6問・6年度)、区分所有法31条(6問・5年度)の順です。同じ問数の条は同順位にしています。
出題問数はどう数えていますか?
1問の中で複数の肢が同じ条を根拠にしていても、1問として数えます。枝番のある条(第◯条の2など)は本条にまとめています。解説が条を参照していない肢は数えないため、実際の出題より少なく出ることがあります。
この順位が高い条だけ覚えればよいのですか?
順位は過去に出た回数を示すだけで、今後の出題を約束するものではありません。3問未満の条もあります。上位の条から条文と過去問を確認し、そのあと分野ごとに広げる使い方を想定しています。