司法書士 会社法の頻出条文ランキング
司法書士の過去問890問(14年分)の肢別解説が根拠にした会社法の条を、出題された問の数で順位づけしました。3問以上出た68条を載せています。
結論:上位は会社法309条・会社法332条・会社法789条
- 会社法309条:8問(7年度に出題、直近は令和7年度)
- 会社法332条:7問(6年度に出題、直近は令和8年度)
- 会社法789条:7問(6年度に出題、直近は令和5年度)
3問以上出た68条の出題は延べ258問です。5年度以上にわたって出ている条は11条あります。
会社法の頻出条文ランキング(司法書士)
条の番号から条文と、司法書士以外の試験を含めた過去問の一覧へ進めます。「他の試験」は、同じ条を根拠にした他の試験の問の数です。
| 順位 | 条 | 出題問数 | 年度数 | 直近 | 他の試験 | 分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第309条株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使する…この条の過去問を見る | 8問 | 7 | 令和7年度 | 1問 | 株主総会・種類株主総会 |
| 2 | 第332条取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関… | 7問 | 6 | 令和8年度 | 1問 | 機関の設置・役員等の選任解任 |
| 2 | 第789条次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に… | 7問 | 6 | 令和5年度 | — | 組織再編の手続 |
| 4 | 第331条(枝番を含む)次に掲げる者は、取締役となることができない。法人削除この法律若しくは… | 6問 | 6 | 令和8年度 | 4問 | 機関の設置・役員等の選任解任 |
| 4 | 第28条株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款… | 6問 | 6 | 令和7年度 | 5問 | 株式会社の設立(発起設立) |
| 4 | 第449条株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)… | 6問 | 6 | 令和7年度 | — | 資本金・剰余金の配当等 |
| 4 | 第33条発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があ… | 6問 | 6 | 令和5年度 | 1問 | 株式会社の設立(発起設立) |
| 4 | 第199条株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の… | 6問 | 5 | 令和8年度 | 2問 | 募集株式の発行 |
| 9 | 第839条会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第… | 5問 | 5 | 令和8年度 | — | 解散命令・訴訟・非訟 |
| 9 | 第32条発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項… | 5問 | 5 | 令和7年度 | — | 株式会社の設立(発起設立) |
| 9 | 第327条(枝番を含む)次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。公開会社監査役… | 5問 | 5 | 令和7年度 | 3問 | 機関の設置・役員等の選任解任 |
| 9 | 第911条株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいず… | 5問 | 4 | 令和4年度 | 1問 | 登記・公告 |
| 9 | 第828条次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもっての… | 5問 | 3 | 令和7年度 | 2問 | 解散命令・訴訟・非訟 |
| 14 | 第102条(枝番を含む)設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第三十一… | 4問 | 4 | 令和8年度 | — | 募集による設立 |
| 14 | 第336条監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関… | 4問 | 4 | 令和8年度 | — | 機関の設置・役員等の選任解任 |
| 14 | 第598条法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行す… | 4問 | 4 | 令和8年度 | — | 持分会社(設立・社員・管理・加入退社) |
| 14 | 第779条組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更につい… | 4問 | 4 | 令和8年度 | — | 組織再編の手続 |
| 14 | 第781条組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画につい… | 4問 | 4 | 令和8年度 | — | 組織再編の手続 |
| 14 | 第30条第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じ… | 4問 | 4 | 令和7年度 | — | 株式会社の設立(発起設立) |
| 14 | 第73条創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設… | 4問 | 4 | 令和5年度 | — | 募集による設立 |
21位以下の48条を見る
上位10条の出題例
各条で、司法書士の直近の現行法の肢を1つ載せます。正誤と解説は、考えてから開いてください。
1位 第309条
司法書士で8問・7年度に出題 分野:株主総会・種類株主総会
- 普通決議(1項)は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数が出席し、出席株主の議決権の過半数で行う。定足数は定款で別段の定めができる
- 特別決議(2項)は、議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合に変更可)が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上(定款で上回る割合も可)で行う。定款変更・組織再編・解任などが対象
- 全部の株式を譲渡制限とする定款変更は、株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上(3項1号)。取締役会設置会社の株主総会は、招集通知にない事項を決議できない(5項)
種類株式発行会社でない株式会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の変更をする株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。全部の株式につき譲渡制限を設ける定款変更の株主総会決議は、議決権を行使できる株主の半数以上であって議決権の3分の2以上に当たる多数による特殊決議を要する(309条3項1号)。
2位 第332条
司法書士で7問・6年度に出題 分野:機関の設置・役員等の選任解任
監査等委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
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正誤:正しい
解説:正しい。監査等委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款変更をした場合、取締役の任期は当該定款変更の効力発生時に満了する(332条7項)。
2位 第789条
司法書士で7問・6年度に出題 分野:組織再編の手続
公告方法として官報に掲載する方法を定款で定めている吸収合併消滅株式会社は、吸収合併について異議を述べることができる債権者がいる場合において、官報及び時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にそれぞれ合併に関する公告を行ったときは、知れている債権者に対して各別に催告することを要しない。
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正誤:誤り
解説:誤り。債権者への各別の催告を要しないのは、官報公告のほか定款の公告方法として日刊新聞紙掲載又は電子公告を採用している場合である(789条3項・939条1項)。官報公告のみの場合は各別催告を要する。
4位 第331条
司法書士で6問・6年度に出題 分野:機関の設置・役員等の選任解任
取締役が破産手続開始の決定を受けた場合には、登記原因を「資格喪失」として、当該取締役の退任の登記を申請しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。破産者は取締役の欠格事由に含まれない(会社法331条)ため資格喪失にはならないが、受任者の破産による委任の終了(民法653条2号)により退任する。登記原因は「資格喪失」ではなく「退任」(破産手続開始の決定)となる。
4位 第28条
司法書士で6問・6年度に出題 分野:株式会社の設立(発起設立)
定款に記載せず、又は記録しないで行われた財産引受けは、株式会社の成立後に株主総会の決議によって承認を受けた場合であっても、遡って有効とはならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。財産引受けは定款への記載・記録が効力要件であり(28条2号・26条2項)、これを欠いた財産引受けは会社成立後の株主総会の承認によっても遡って有効とならない(最判昭28.12.3)。
4位 第449条
司法書士で6問・6年度に出題 分野:資本金・剰余金の配当等
株式会社が準備金の額を減少する場合において、その減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、準備金の額の減少について異議を述べることができる。
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正誤:誤り
解説:誤り。減少する準備金の額の全部を資本金とする場合は、株式会社の債権者は準備金減少について異議を述べることができない(449条1項柱書括弧書——資本金への振替なので債権者保護手続不要)。
4位 第33条
司法書士で6問・6年度に出題 分野:株式会社の設立(発起設立)
定款に、設立に際して出資される財産である自動車の価額を650万円とする定めがある場合において、その価額が相当であることについて税理士の証明を受けたときは、当該税理士が設立しようとする会社の設立時会計参与であったとしても、設立の登記の申請書に、当該税理士が作成した証明書を添付して、設立の登記の申請をすることができる。
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正誤:正しい
解説:正しい。現物出資の価額の相当性について弁護士・税理士等の証明で検査役調査を免れられるが、証明ができない者に設立時会計参与は含まれない(会社法33条11項)。
4位 第199条
司法書士で6問・5年度に出題 分野:募集株式の発行
株式会社は、その処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとする場合には、その都度、募集株式について募集事項を定めなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。自己株式の処分は募集と同様の手続に服し、その都度募集事項を定める必要がある(199条準用)。
9位 第839条
司法書士で5問・5年度に出題 分野:解散命令・訴訟・非訟
新設合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、当該新設合併により設立する会社は、当初から存在しなかったことになる。
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正誤:誤り
解説:誤り。新設合併無効の判決確定の効力は将来に向かってのみ生じ、設立した会社は清算の目的の範囲内で存続する(839条——当初不存在にはならない)。
9位 第32条
司法書士で5問・5年度に出題 分野:株式会社の設立(発起設立)
発起人が2人以上ある場合において、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定款で定めなかったときは、発起人は、その過半数の同意によって当該事項を定めることができる。
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正誤:誤り
解説:誤り。発起人が2人以上ある場合、資本金・資本準備金の額に関する事項を定めるには発起人「全員」の同意が必要であり、過半数では足りない(32条1項3号)。
分野別に見た頻出条文の数
ランキングに載った68条を会社法の分野ごとに数えました。出題が集まる分野から学習を始める目安になります。
| 分野 | 頻出条の数 | 延べ出題問数 |
|---|---|---|
| 株式会社の設立(発起設立) | 9条 | 36問 |
| 組織再編の手続 | 6条 | 25問 |
| 機関の設置・役員等の選任解任 | 5条 | 25問 |
| 株主総会・種類株主総会 | 5条 | 21問 |
| 持分会社(設立・社員・管理・加入退社) | 6条 | 20問 |
| 資本金・剰余金の配当等 | 5条 | 18問 |
| 募集による設立 | 5条 | 18問 |
| 募集株式の発行 | 3条 | 12問 |
| 株式総則・株主名簿 | 3条 | 10問 |
| 新株予約権 | 3条 | 10問 |
| 解散命令・訴訟・非訟 | 2条 | 10問 |
| 登記・公告 | 2条 | 9問 |
| 株式の併合分割・無償割当て・単元株式数等 | 2条 | 6問 |
| 取締役・取締役会 | 2条 | 6問 |
| 解散・清算 | 2条 | 6問 |
| 社債 | 1条 | 4問 |
| 総則 | 1条 | 4問 |
| 役員等の責任・補償契約・保険 | 1条 | 3問 |
| 持分会社(計算・定款変更・解散・清算) | 1条 | 3問 |
| 組織変更・合併・会社分割・株式交換等 | 1条 | 3問 |
| 定款の変更・事業の譲渡等 | 1条 | 3問 |
| 株式の譲渡等 | 1条 | 3問 |
| 株券・雑則 | 1条 | 3問 |
他の試験との違い(会社法)
同じ会社法でも、試験によって上位の条は変わります。
| 試験 | 上位5条(出題問数) |
|---|---|
| 司法書士 | 309条(8問)、332条(7問)、789条(7問)、331条(6問)、28条(6問) |
| 行政書士 | 28条(5問)、52条(5問)、37条(5問)、108条(4問)、329条(4問) |
この順位の作り方
- 集計の元は、当サイトの過去問司法書士の自作解説です。各肢の解説が根拠にしている条(法令名と条番号)を、肢ごとに記録しています。
- 解説つきの890問(14年分)が対象です。図表が必要な問、不成立の問、解説を再確認中の肢は数えません。
- 1問で同じ条を複数の肢が根拠にしていても1問です。枝番のある条は本条にまとめています。
- 参照が記録されていない肢は数えていないため、実際の出題より少なく出る条があります。
- 3問未満の条は載せていません。順位は過去の出題の記録で、今後の出題を示すものではありません。
よくある質問
司法書士の会社法で、一番よく出ている条はどれですか?
当サイトに収録した過去問890問(14年分)の肢別解説が根拠にした条で数えると、会社法309条(8問・7年度)、会社法332条(7問・6年度)、会社法789条(7問・6年度)の順です。同じ問数の条は同順位にしています。
出題問数はどう数えていますか?
1問の中で複数の肢が同じ条を根拠にしていても、1問として数えます。枝番のある条(第◯条の2など)は本条にまとめています。解説が条を参照していない肢は数えないため、実際の出題より少なく出ることがあります。
この順位が高い条だけ覚えればよいのですか?
順位は過去に出た回数を示すだけで、今後の出題を約束するものではありません。3問未満の条もあります。上位の条から条文と過去問を確認し、そのあと分野ごとに広げる使い方を想定しています。