行政書士 会社法の頻出条文ランキング
行政書士の過去問873問(16年分)の肢別解説が根拠にした会社法の条を、出題された問の数で順位づけしました。3問以上出た15条を載せています。
結論:上位は会社法28条・会社法52条・会社法37条
- 会社法28条:5問(5年度に出題、直近は令和7年)
- 会社法52条:5問(5年度に出題、直近は令和7年)
- 会社法37条:5問(5年度に出題、直近は令和5年)
3問以上出た15条の出題は延べ55問です。5年度以上にわたって出ている条は3条あります。
会社法の頻出条文ランキング(行政書士)
条の番号から条文と、行政書士以外の試験を含めた過去問の一覧へ進めます。「他の試験」は、同じ条を根拠にした他の試験の問の数です。
| 順位 | 条 | 出題問数 | 年度数 | 直近 | 他の試験 | 分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第28条株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款… | 5問 | 5 | 令和7年 | 6問 | 株式会社の設立(発起設立) |
| 1 | 第52条(枝番を含む)株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等に…この条の過去問を見る | 5問 | 5 | 令和7年 | 3問 | 株式会社の設立(発起設立) |
| 1 | 第37条発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株… | 5問 | 5 | 令和5年 | — | 株式会社の設立(発起設立) |
| 4 | 第108条株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上…この条の過去問を見る | 4問 | 4 | 令和5年 | 3問 | 株式総則・株主名簿 |
| 4 | 第329条役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第… | 4問 | 4 | 令和5年 | 1問 | 機関の設置・役員等の選任解任 |
| 4 | 第331条(枝番を含む)次に掲げる者は、取締役となることができない。法人削除この法律若しくは… | 4問 | 4 | 令和5年 | 6問 | 機関の設置・役員等の選任解任 |
| 4 | 第445条株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又… | 4問 | 4 | 令和3年 | 2問 | 資本金・剰余金の配当等 |
| 8 | 第327条(枝番を含む)次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。公開会社監査役… | 3問 | 3 | 令和7年 | 5問 | 機関の設置・役員等の選任解任 |
| 8 | 第362条取締役会は、すべての取締役で組織する。 | 3問 | 3 | 令和7年 | 2問 | 取締役・取締役会 |
| 8 | 第847条(枝番を含む)六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前か… | 3問 | 3 | 令和6年 | 2問 | 解散命令・訴訟・非訟 |
| 8 | 第326条株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。 | 3問 | 3 | 令和5年 | 1問 | 機関の設置・役員等の選任解任 |
| 8 | 第297条総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあって… | 3問 | 3 | 令和4年 | 3問 | 株主総会・種類株主総会 |
| 8 | 第34条発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行… | 3問 | 3 | 令和元年 | 2問 | 株式会社の設立(発起設立) |
| 8 | 第356条取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な… | 3問 | 3 | 令和元年 | 2問 | 取締役・取締役会 |
| 8 | 第373条第三百六十九条第一項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会… | 3問 | 3 | 平成26年 | 2問 | 取締役・取締役会 |
上位10条の出題例
各条で、行政書士の直近の現行法の肢を1つ載せます。正誤と解説は、考えてから開いてください。
1位 第28条
行政書士で5問・5年度に出題 分野:株式会社の設立(発起設立)
株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益について定款の定めがない場合には、株式会社の成立の時までに、発起人の全員の同意または創立総会の決議によって当該事項を決定することができる。
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正誤:誤り
解説:発起人の特別利益は定款の記載事項(会社法28条)で、定款に定めがなければ創立総会等で事後決定できない。
1位 第52条
行政書士で5問・5年度に出題 分野:株式会社の設立(発起設立)
- 成立の時における現物出資財産等(現物出資・財産引受)の価額が定款記載の価額に著しく不足するときは、発起人と設立時取締役が会社に対して連帯して不足額を支払う義務を負う(1項)
- 免責されるのは、検査役の調査を経た場合と、注意を怠らなかったことを証明した場合(2項)。ただし募集設立では無過失の証明による免責はなく(103条1項)、現物出資財産を給付した発起人・財産引受の譲渡人である発起人は免責されない
- この義務は総株主の同意がなければ免除できない(55条)。価額が相当であることを証明した者も、注意を怠らなかったことを証明できなければ連帯して責任を負う(3項)
設立時募集株式と引換えに給付した現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載され、または記録された価額に著しく不足するときは、当該現物出資財産を給付した引受人は、発起人および設立時取締役と連帯して、株式会社に対し当該不足額を支払う義務を負う。
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正誤:誤り
解説:誤り。現物出資財産の価額が著しく不足する場合に会社に対して不足額の支払義務を負うのは、発起人及び設立時取締役(連帯。会社法52条1項)と証明者(同条3項)であり、設立時募集株式の引受人は含まれない(現物出資をするのは発起人である)。
1位 第37条
行政書士で5問・5年度に出題 分野:株式会社の設立(発起設立)
株式会社が2以上の種類の株式を発行する場合には、各々の種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
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正誤:正しい
解説:2以上の種類株式を発行する場合、各種類について発行可能種類株式総数を定款で定める必要がある(会社法37条・108条)。
4位 第108条
行政書士で4問・4年度に出題 分野:株式総則・株主名簿
- 種類株式は、剰余金の配当・残余財産の分配・議決権制限・譲渡制限・取得請求権付・取得条項付・全部取得条項付・拒否権付・役員選任権付の9つの事項(1項各号)について異なる定めをして発行する
- 2種類以上の株式を発行するときは、各号の事項と発行可能種類株式総数を定款で定める(2項)。1項各号にない内容(1株に複数の議決権を与えるなど)は種類株式として定められない
- 役員選任権付(9号)は、指名委員会等設置会社と公開会社では発行できない。拒否権付(8号)は公開会社でも発行できる
株式会社が2以上の種類の株式を発行する場合には、各々の種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
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正誤:正しい
解説:2以上の種類株式を発行する場合、各種類について発行可能種類株式総数を定款で定める必要がある(会社法37条・108条)。
4位 第329条
行政書士で4問・4年度に出題 分野:機関の設置・役員等の選任解任
会計参与は会社法上「役員」に位置づけられるが、会計監査人は「役員」に含まれない。
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正誤:正しい
解説:会計参与は『役員』に位置づけられるが、会計監査人は役員に含まれない(会社法329条)。
4位 第331条
行政書士で4問・4年度に出題 分野:機関の設置・役員等の選任解任
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は3人以上でなければならない。
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解説:監査等委員会設置会社の設立時監査等委員である設立時取締役は3人以上必要(会社法331条・39条)。正しい。
4位 第445条
行政書士で4問・4年度に出題 分野:資本金・剰余金の配当等
株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の1/4に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に1/10を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。
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解説:剰余金配当時は資本金の4分の1に達するまで減少剰余金の10分の1を準備金として計上する(会社法445条4項・計算規則)。正しい。
8位 第327条
行政書士で3問・3年度に出題 分野:機関の設置・役員等の選任解任
会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は、監査役を置かなければならない。
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正誤:正しい
解説:会計監査人設置会社は監査役を置かなければならない(会社法327条2項)。
8位 第362条
行政書士で3問・3年度に出題 分野:取締役・取締役会
取締役会は、募集社債の総額その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項の決定を取締役に委任することができない。
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正誤:正しい
解説:募集社債の引受け募集の重要事項は取締役会専決事項で取締役への委任はできない(会社法362条4項)。
8位 第847条
行政書士で3問・3年度に出題 分野:解散命令・訴訟・非訟
6ヵ月前から引き続き株式を有する株主は、公開会社に対し、役員等の責任を追及する訴えの提起を請求することができる。
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正誤:正しい
解説:6ヶ月前から株式を有する株主は公開会社に対し役員責任追及訴訟(株主代表訴訟)の提起を請求できる(会社法847条)。
分野別に見た頻出条文の数
ランキングに載った15条を会社法の分野ごとに数えました。出題が集まる分野から学習を始める目安になります。
| 分野 | 頻出条の数 | 延べ出題問数 |
|---|---|---|
| 株式会社の設立(発起設立) | 4条 | 18問 |
| 機関の設置・役員等の選任解任 | 4条 | 14問 |
| 取締役・取締役会 | 3条 | 9問 |
| 株式総則・株主名簿 | 1条 | 4問 |
| 資本金・剰余金の配当等 | 1条 | 4問 |
| 解散命令・訴訟・非訟 | 1条 | 3問 |
| 株主総会・種類株主総会 | 1条 | 3問 |
他の試験との違い(会社法)
同じ会社法でも、試験によって上位の条は変わります。
| 試験 | 上位5条(出題問数) |
|---|---|
| 行政書士 | 28条(5問)、52条(5問)、37条(5問)、108条(4問)、329条(4問) |
| 司法書士 | 309条(8問)、332条(7問)、789条(7問)、331条(6問)、28条(6問) |
この順位の作り方
- 集計の元は、当サイトの過去問行政書士の自作解説です。各肢の解説が根拠にしている条(法令名と条番号)を、肢ごとに記録しています。
- 解説つきの873問(16年分)が対象です。図表が必要な問、不成立の問、解説を再確認中の肢は数えません。
- 1問で同じ条を複数の肢が根拠にしていても1問です。枝番のある条は本条にまとめています。
- 参照が記録されていない肢は数えていないため、実際の出題より少なく出る条があります。
- 3問未満の条は載せていません。順位は過去の出題の記録で、今後の出題を示すものではありません。
よくある質問
行政書士の会社法で、一番よく出ている条はどれですか?
当サイトに収録した過去問873問(16年分)の肢別解説が根拠にした条で数えると、会社法28条(5問・5年度)、会社法52条(5問・5年度)、会社法37条(5問・5年度)の順です。同じ問数の条は同順位にしています。
出題問数はどう数えていますか?
1問の中で複数の肢が同じ条を根拠にしていても、1問として数えます。枝番のある条(第◯条の2など)は本条にまとめています。解説が条を参照していない肢は数えないため、実際の出題より少なく出ることがあります。
この順位が高い条だけ覚えればよいのですか?
順位は過去に出た回数を示すだけで、今後の出題を約束するものではありません。3問未満の条もあります。上位の条から条文と過去問を確認し、そのあと分野ごとに広げる使い方を想定しています。