この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
正答と出典を確認(解答前は開かない)
教材正答:2。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式民法総則法改正条文中心
関連分野:民法 意思表示民法 代理民法 無効・取消し民法 時効
司法書士 平成31年度 問18
問題
隔地者間の契約の成立に関する次の記述のうち、隔地者であるAとBとの間で契約が成立するものは、どれか。なお、A及びBはいずれも商人でないものとする。
※民法の一部が改正( 平成29年6月2日公布 令和2年4月1日施行)され、債権関係の規定が変更になりました。この設問は平成30年に出題された設問になります。 <参考> <参考>
- 1.Aは、Bに対して承諾の期間を定めて契約の申込みをしたが、その通知が到達する前に、その申込みを撤回する旨をBに伝えた。その後、Bは当初の申込みにおいて定められた承諾の期間内に承諾の意思表示をした。
- 2.Aは、Bに対して承諾の期間を定めないで契約の申込みをしたが、その通知が到達した後Bが諾否を判断するのに必要と考えられる時間が経過する前に、その申込みを撤回する旨をBに伝えた。その直後、Bは承諾の意思表示をした。
- 3.Aは、Bに対して申込みの通知を発した後に死亡し、Bは、その通知が到達する前にその事実を知った。その通知が到達した後Bは承諾の意思表示をした。
- 4.Aは、Bに対して承諾の期間を定めて契約の申込みの通知を発したが、その通知は、交通事情により到達が遅れたため、承諾期間経過後にBに到達した。Bは、Aに対して延着の通知をするとともに、承諾の意思表示をした。
- 5.Aは、Bに対して、撤回する権利を留保した上で、承諾の期間を定めないで契約の申込みをしたが、その後これを撤回する旨の通知を発した。その通知は、交通事情により到達が遅れたため、Bが承諾の意思表示を発した後に到逹した。Bは、通常の場合にはBが承諾の通知を発する前にAによる撤回の通知が到達するはずであったことを知っていたが、Aに対して延着の通知をしなかった。
解答を選択