民法 無効・取消し
第119条〜第126条
民法の無効・取消し分野(第119条〜第126条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め8問と判例0件を収録しています。
無効・取消しの解説
無効と取消しは、どちらも法律行為の効力を否定する制度ですが、仕組みが大きく異なります。無効は行為が最初から効力を持たないことを意味し、誰でも・いつでも主張でき、あとから追認しても原則として有効になりません(119条)。これに対して取消しは、制限行為能力や錯誤・詐欺強迫など瑕疵のある意思表示を対象とし、いったん有効に成立した行為を取消権者の意思表示によってさかのぼって消滅させる制度です。
取消しができるのは制限行為能力者・瑕疵ある意思表示をした者とその代理人・承継人などに限られます(120条)。取り消された行為は最初から無効であったものとみなされ、制限行為能力者は行為によって現に利益を受けている限度で返還義務を負います(121条)。取消しは相手方への意思表示で行い(123条)、取消権者が追認したときや、追認することができる時から5年・行為の時から20年を経過したときは、もはや取消すことができません(122条・126条)。
試験では「無効は誰でもいつでも主張できるが、取消しは取消権者に限られる」「取消しは有効な行為をあとから消す」という対比と、期間制限・現存利益の返還といった細部が問われます。取消しうる行為の典型は95条・96条の意思表示と制限行為能力者の行為です。
| 区分 | 無効 | 取消し |
|---|---|---|
| 効力 | 最初から効力を生じない | 有効に成立し、取消しでさかのぼって消滅する |
| 主張できる者 | 誰でも主張できる | 取消権者のみ(120条) |
| 追認 | 追認しても原則有効にならない(119条) | 追認すると取消権が消滅する(122条) |
| 期間制限 | なし | 追認可能時から5年、行為時から20年(126条) |
無効・取消しの過去問
出典元の分類が無効・取消しに対応する過去問です。
※ ほか60問は各試験の過去問一覧にあります。
第一編 総則 / 第五章 法律行為 / 第四節 無効及び取消し
第119条(無効な行為の追認)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
第120条(取消権者)
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
第2項錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
第121条(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
第121条の2(原状回復の義務)
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
第2項前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
第3項第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
第122条(取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
第123条(取消し及び追認の方法)問題準備中
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
第124条(追認の要件)
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
第2項次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
第125条(法定追認)
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
第126条(取消権の期間の制限)
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。