択一式民法総則判例問題
関連分野:民法 意思表示民法 代理民法 無効・取消し民法 時効
司法書士 令和2年度 問5
無権代理と相続
問題
Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物を売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、どれか。 なお、本件売買契約の締結は、商行為に当たらないものとする。
ア
本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場合には、本件売買契約の効果は、当然にAに帰属する。
イ
本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、Aが他の相続人Cと共にBを相続した場合には、Cが追認しない限り、本件売買契約は、Aの相続分に相当する部分においても、当然には有効とならない。
ウ
本件売買契約の締結後にAが死亡し、BがAを単独で相続した場合であっても、本件売買契約は当然には有効とならない。
エ
本件売買契約の締結後にAが死亡し、BがAを単独で相続した場合であっても、Bは、民法第117条第1項による無権代理人の責任を負わない。
オ
本件売買契約の締結後にAが死亡し、Bが他の相続人Cと共にAを相続し、その後、CがBを単独で相続した場合には、Cは、本件売買契約の追認を拒絶することができる。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.アイ
- 2.アオ
- 3.イウ
- 4.ウエ
- 5.エオ
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