択一式宅建業法業務上の規制
宅建 令和8年 問44
代理販売の届出と標識
問題
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、分譲マンション(150戸)の販売代理を一括して受けた。Aが、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設置して、売買契約の申込みを受ける場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、当該マンション及びモデルルームは、甲県内に所在するものとする。
ア
モデルルームについて、Aは宅地建物取引業法第50条第2項の規定に基づく届出を行う必要はないが、売主であるBは、Aの商号及び名称も記載して、当該届出を行わなければならない。
イ
Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要はないが、Bは掲示しなければならない。
ウ
Aは、成年者である専任の宅地建物取引士をモデルルームに置く必要はないが、Bは、モデルルームに成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
エ
Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示しなければならないが、Bはその必要はない。
○△×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.一つ
- 2.二つ
- 3.三つ
- 4.なし
○△×は自分用のメモです(採点には影響しません)
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