第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第五款 信託に関する登記
不動産登記法 第101条(職権による信託の変更の登記)
この条の要点
- 受託者の名変登記に伴う職権による信託の変更の登記:受託者の名変・更正登記がされたとき、信託の変更の登記は登記官の職権でされる。
- 権利移転・変更の登記に伴う信託の変更の登記:受託者交代による権利の移転・変更の登記をするときは、信託の変更登記は職権。
条文原文
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第101条(職権による信託の変更の登記)
登記官は、信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の変更の登記をしなければならない。
一 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登記
二 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登記
三 受託者である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
この条文の〇×問題(2問)
受託者の名変登記に伴う職権による信託の変更の登記
受託者である登記名義人の氏名について変更の登記がされた場合、それに伴う信託の変更の登記は、登記官が職権でしなければならない。
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正解 ○
正しい。受託者である登記名義人の氏名・名称・住所の変更又は更正の登記がされるときは、登記官は職権で信託の変更の登記をしなければならない。信託目録等の受託者情報を実記録に整合させるため、別途申請を要しない。
学習ポイント:受託者の名変・更正登記がされたとき、信託の変更の登記は登記官の職権でされる。
第101条1項3号、関連:第76条の6
権利移転・変更の登記に伴う信託の変更の登記
受託者の任務終了により新受託者が前受託者の権利義務を承継し、信託財産に属する不動産について前受託者から新受託者への権利の移転の登記がされる場合、信託の変更の登記は登記官が職権でしなければならない。
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正解 ○
正しい。受託者の任務終了により新受託者が権利義務を承継する場合(信託法75条1項・2項)の権利の移転の登記や、受託者が二人以上ある信託で一部の受託者の任務が終了した場合(同法86条4項本文)の権利の変更の登記をするときは、登記官が職権で信託の変更の登記をする(101条1号・2号)。信託の併合・分割は別の規定(104条の2)による。
学習ポイント:受託者交代による権利の移転・変更の登記をするときは、信託の変更登記は職権。
第101条1号・2号、関連:第104条の2
根拠・関連条文
問題で確認する
第101条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。