第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第五款 信託に関する登記
不動産登記法 第100条(受託者の変更による登記等)
この条の要点
- 受託者任務終了時の新受託者の単独申請:死亡・審判・破産・解散(合併以外)・解任命令による交代は新受託者の単独申請。
- 合併による受託者の消滅の扱い:受託者の単独申請事由の解散は「法人の合併以外」の解散に限る。合併は対象外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第100条(受託者の変更による登記等)
受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第百二条第二項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
②受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する不動産についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、第六十条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。
この条文の〇×問題(2問)
受託者任務終了時の新受託者の単独申請
信託の受託者が死亡して後任の受託者が選ばれたときは、信託財産である不動産を後任者の名義に移す登記について、前受託者の相続人の協力を得なくても、後任の受託者が一人で申請することができる。
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正解 ○
正しい。受託者の任務が死亡、後見開始・保佐開始の審判、破産手続開始の決定、合併以外の理由による解散又は解任命令により終了し、新受託者が選任されたときは、受託者の変更による権利の移転の登記は新受託者が単独で申請できる(100条1項)。辞任など列挙されていない事由による終了の場合には、この単独申請の特則は適用されない。
学習ポイント:死亡・審判・破産・解散(合併以外)・解任命令による交代は新受託者の単独申請。
第100条1項、関連:第60条
合併による受託者の消滅の扱い
受託者である株式会社が他の株式会社に吸収合併されて消滅した場合も、死亡や破産の場合と同様に、新たに選任された受託者が権利の移転の登記を単独で申請することができる。
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正解 ×
誤り。新受託者の単独申請が認められる任務終了事由に、法人の合併による解散は含まれない。合併による消滅の場合は合併による権利の承継として扱われ、本条の単独申請事由には当たらない。条文は「法人の合併以外の理由による解散」と限定している。
学習ポイント:受託者の単独申請事由の解散は「法人の合併以外」の解散に限る。合併は対象外。
第100条1項、関連:第63条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問60エ
Aを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Aが後見開始の審判を受けて受託者の任務が終了し、新たに受託者Bが選任された場合には、Aの成年後見人とBとが共同してAからBへの所有権の移転の登記を申請しなければならない。
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誤り
誤り。受託者の任務終了により新受託者が選任された場合の受託者変更による権利移転の登記は、新受託者が単独で申請できる(不登100条1項)。
解説で第100条を参照している問
問題で確認する
第100条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。