第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第六款 仮登記
不動産登記法 第110条(仮登記の抹消)
この条の要点
- 仮登記抹消の単独申請:仮登記の抹消は名義人の単独申請。本登記の抹消と区別する。
- 利害関係人による仮登記抹消:名義人の承諾があれば、仮登記の利害関係人も単独で抹消申請できる。
条文原文
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第110条(仮登記の抹消)
仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
仮登記抹消の単独申請
所有権移転請求権保全の仮登記の登記名義人は、仮登記の登記義務者と共同せず、単独で当該仮登記の抹消を申請することができる。
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正解 ○
正しい。仮登記の抹消は、共同申請の原則にかかわらず仮登記の登記名義人が単独で申請できる。仮登記名義人が自己の暫定的な権利を放棄する手続であり、義務者の利益を害さないため相手方の協力は要件とされない。本登記の抹消の共同申請原則と区別する。
学習ポイント:仮登記の抹消は名義人の単独申請。本登記の抹消と区別する。
第110条前段、関連:第60条、第107条
利害関係人による仮登記抹消
仮登記の登記名義人の承諾がある場合には、当該仮登記によって登記上の利害関係を有する者も、仮登記の抹消を単独で申請することができる。
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正解 ○
正しい。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、単独で抹消を申請できる。仮登記が利害関係人に不利益となる場合に、名義人の承諾を条件として利害関係人側からの抹消申請が認められる。
学習ポイント:名義人の承諾があれば、仮登記の利害関係人も単独で抹消申請できる。
第110条後段、関連:第68条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問61ウ
Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後、売買を原因とするAからCへの所有権の移転の登記がされた場合には、Cは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で、当該仮登記の抹消を申請することができる。
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正しい
正しい。仮登記名義人Bの承諾がある場合、その仮登記の登記上の利害関係人(本登記名義人C)は単独で仮登記の抹消を申請できる(110条後段)。
司法書士令和2年度 問59オ
地上権の設定請求権の保全の仮登記の登記名義人の承諾を得て登記上の利害関係人が申請する解除を登記原因とする当該仮登記の抹消
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〔Ⅰ〕に該当
〔Ⅰ〕に該当。仮登記の抹消は共同申請が原則だが、仮登記の登記名義人の承諾がある場合は利害関係人が単独で申請できる(不動産登記法110条)。
解説で第110条を参照している問
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第110条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。