第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第七款 仮処分に関する登記
不動産登記法 第112条(保全仮登記に基づく本登記の順位)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 保全仮登記に基づく本登記の順位:保全仮登記にも順位保全効力あり。本登記の順位は保全仮登記の順位にさかのぼる。
- 保全仮登記の手続性質:保全仮登記は仮処分の執行による。義務者の承諾や仮登記命令処分は不要。
条文原文
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第112条(保全仮登記に基づく本登記の順位)
保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。
この条文の〇×問題(2問)
保全仮登記に基づく本登記の順位
民事保全法の規定による保全仮登記に基づいて本登記をした場合、当該本登記の順位は当該保全仮登記の順位による。
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正解 ○
正しい。保全仮登記に基づいて本登記をした場合、当該本登記の順位は当該保全仮登記の順位による。請求権保全の仮登記と同様に保全仮登記にも順位保全の効力があり、仮登記から本登記までの間に介入した第三者の権利に対しても仮登記時点の順位が確保される。
学習ポイント:保全仮登記にも順位保全効力あり。本登記の順位は保全仮登記の順位にさかのぼる。
第112条、関連:第106条、民事保全法53条
保全仮登記の手続性質
保全仮登記は仮登記の一種であるから、登記義務者の承諾又は裁判所の仮登記を命ずる処分がなければすることができない。
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正解 ×
誤り。保全仮登記は、民事保全法の規定による仮処分の執行としてされ、処分禁止の登記とともにするものである。仮登記の登記義務者の承諾や仮登記を命ずる処分を前提とする仮登記とは手続の根拠が異なり、承諾等は要件とならない。
学習ポイント:保全仮登記は仮処分の執行による。義務者の承諾や仮登記命令処分は不要。
第112条、関連:第107条、第111条、民事保全法53条
根拠・関連条文
問題で確認する
第112条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。