不動産登記法 登記手続/権利に関する登記/仮処分に関する登記
第111条〜第114条(枝番を含む)
不動産登記法の登記手続/権利に関する登記/仮処分に関する登記分野(第111条〜第114条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例0件を収録しています。
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登記手続/権利に関する登記/仮処分に関する登記の解説
第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第七款 仮処分に関する登記
第四章 登記手続 / 第三節 権利に関する登記 / 第七款 仮処分に関する登記
第111条(仮処分の登記に後れる登記の抹消)
所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(同条第二項に規定する保全仮登記(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。
第2項前項の規定は、所有権以外の権利について民事保全法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする当該権利の移転又は消滅に関し登記(仮登記を除く。)を申請する場合について準用する。
第3項登記官は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、職権で、当該処分禁止の登記も抹消しなければならない。
第112条(保全仮登記に基づく本登記の順位)
保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。
第113条(保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)問題準備中
不動産の使用又は収益をする権利について保全仮登記がされた後、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、当該債権者は、所有権以外の不動産の使用若しくは収益をする権利又は当該権利を目的とする権利に関する登記であって当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を単独で申請することができる。
第114条(処分禁止の登記の抹消)
登記官は、保全仮登記に基づく本登記をするときは、職権で、当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。