資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則

不動産登記法 第70条の2(解散した法人の担保権に関する登記の抹消)

分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 清算人所在不明の法人担保権抹消:法人解散+清算人不明の単独抹消は弁済期・解散とも三十年必要。
  • 清算人不明特例の対象権利:解散法人の特例は先取特権・質権・抵当権に限定。用益権は対象外。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第70条の2(解散した法人の担保権に関する登記の抹消)

登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第二項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三十年を経過し、かつ、その法人の解散の日から三十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

この条文の〇×問題(2問)

清算人所在不明の法人担保権抹消

抵当権の抹消に協力すべき法人が解散しており、法定の方法による調査でも清算人の所在が分からず、被担保債権の弁済期と解散の日の双方から三十年が経っているとき、登記権利者は一人で抹消申請ができる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。法人が解散して清算人の所在が判明しない場合は、被担保債権の弁済期から三十年及び解散の日から三十年の双方を経過したときに限り、登記権利者が単独で先取特権・質権・抵当権の抹消を申請できる。解散した法人の清算人の所在が判明しない場合、弁済期と解散の日の双方から三十年経過で担保権の単独抹消が認められる。

学習ポイント:法人解散+清算人不明の単独抹消は弁済期・解散とも三十年必要。

第70の2条

清算人不明特例の対象権利

法人の解散と清算人の所在不明に基づく単独抹消の特例は、抵当権だけでなく地上権や賃借権などの用益権に関する登記の抹消についても同様に適用される。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。この特例が適用されるのは先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消に限られる。地上権や賃借権等の用益権には適用されない。この特例の対象は先取特権・質権・抵当権の登記抹消に限定され、地上権や賃借権等の用益権には適用されない。

学習ポイント:解散法人の特例は先取特権・質権・抵当権に限定。用益権は対象外。

第70の2条

問題で確認する

第70条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。