第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第二款 所有権に関する登記
不動産登記法 第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)
この条の要点
- 相続による所有権移転の登記申請義務の期間と起算点:相続登記義務の3年は「相続開始を知り、かつ権利取得を知った日」から起算。相続開始日ではない。
- 代位者等による登記がされた場合の登記申請義務の消滅:相続登記義務は、代位者や嘱託によって既に登記がされた場合には免れる。
条文原文
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第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
②前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
③前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
相続による所有権移転の登記申請義務の期間と起算点
所有権の登記名義人が死亡してその相続人が所有権を取得した場合、相続人は相続が開始した日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない。
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正解 ×
誤り。期間の起算点は相続開始の日ではなく、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日である。3年という期間自体は正しいが、起算点を相続開始日とする点で誤りであり、二つの認識が重なった日が起点となる。
学習ポイント:相続登記義務の3年は「相続開始を知り、かつ権利取得を知った日」から起算。相続開始日ではない。
第76条の2第1項、関連:第164条1項
代位者等による登記がされた場合の登記申請義務の消滅
相続人に対して債権を有する者が、相続による所有権の移転の登記を債権者代位により申請して当該登記がされた場合、その相続人は別途法定の申請義務を負わない。
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正解 ○
正しい。代位者その他の者の申請又は嘱託により法定の義務に係る登記がされた場合には、相続人の登記申請義務の規定は適用されない。相続による権利移転が既に登記として実現した以上、相続人に重ねて申請義務を課して督促する実益がないからである。
学習ポイント:相続登記義務は、代位者や嘱託によって既に登記がされた場合には免れる。
第76条の2第3項、関連:第63条2項、第59条7号
根拠・関連条文
問題で確認する
第76条の2の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。