第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第四款 担保権等に関する登記
不動産登記法 第92条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
この条の要点
- 相続時の根抵当権合意の登記の前提要件:398条の8の合意の登記は、相続による移転又は債務者変更の登記の後でなければできない。
- 合意の登記の前提となる登記の種類:前提登記は相続の対象で決まる。債務者の相続なら債務者変更の登記が前提。
条文原文
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第92条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。
この条文の〇×問題(2問)
相続時の根抵当権合意の登記の前提要件
根抵当権について相続が開始し、民法398条の8の合意がされた場合、その合意の登記は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記がされた後でなければすることができない。
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正解 ○
正しい。民法398条の8の合意の登記は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければすることができない(92条)。合意は、根抵当権者の相続では相続人と根抵当権設定者の間で、債務者の相続では根抵当権者と根抵当権設定者の間でされる(民法398条の8第1項・2項)。基礎となる相続の登記を先に完了させる順序の定めである。
学習ポイント:398条の8の合意の登記は、相続による移転又は債務者変更の登記の後でなければできない。
第92条、関連:民法398条の8第1項・2項
合意の登記の前提となる登記の種類
根抵当権の債務者についてだけ相続が開始した場合、相続による債務者の変更の登記がされていれば、根抵当権の移転の登記がなくても、民法398条の8第2項の合意の登記をすることができる。
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正解 ○
正しい。92条の前提となる登記は、根抵当権者に相続が開始したときは相続による根抵当権の移転の登記、債務者に相続が開始したときは債務者の変更の登記である。債務者についてだけ相続が開始した場合、根抵当権者は変わらないから移転の登記は問題とならず、債務者の変更の登記をした後に民法398条の8第2項の合意の登記をすることができる。
学習ポイント:前提登記は相続の対象で決まる。債務者の相続なら債務者変更の登記が前提。
第92条、関連:民法398条の8第2項
根拠・関連条文
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第92条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。