第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第四款 担保権等に関する登記
不動産登記法 第93条(根抵当権の元本の確定の登記)
この条の要点
- 元本確定による登記の単独申請:93条の単独申請は398条の19第2項・398条の20第1項3号4号の確定に限る。
- 債権者の差押え等による元本確定登記の方式:398条の20第1項3号・4号の確定登記は、権利取得の登記の申請と併せてする。
条文原文
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第93条(根抵当権の元本の確定の登記)
民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第六十条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。ただし、同項第三号又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
元本確定による登記の単独申請
根抵当権者が民法398条の19第2項の規定により元本の確定を請求し、根抵当権の担保すべき元本が確定した場合、その確定の登記は、根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。
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正解 ○
正しい。民法398条の19第2項による確定請求、又は398条の20第1項3号・4号の事由により元本が確定した場合の登記は、60条にかかわらず根抵当権の登記名義人が単独で申請できる(93条本文)。これら以外の事由、例えば根抵当権者や債務者の相続による確定(民法398条の8第4項)は本条の対象ではなく、元本確定の登記が一般に単独申請となるわけではない。
学習ポイント:93条の単独申請は398条の19第2項・398条の20第1項3号4号の確定に限る。
第93条本文、関連:第60条、民法398条の19第2項・398条の20第1項
債権者の差押え等による元本確定登記の方式
債務者が破産手続開始の決定を受けたことにより根抵当権の担保すべき元本が確定した場合、その確定の登記は、根抵当権の登記名義人が他の登記の申請とは関係なく、いつでも単独で申請することができる。
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正解 ×
誤り。民法398条の20第1項3号(競売手続の開始等を知って2週間経過)又は4号(債務者・設定者の破産手続開始)により元本が確定した場合も単独申請はできるが、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない(93条ただし書)。他の登記と無関係に申請できるわけではない。
学習ポイント:398条の20第1項3号・4号の確定登記は、権利取得の登記の申請と併せてする。
第93条ただし書、関連:第60条
根拠・関連条文
問題で確認する
第93条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。