資格ジュピター条文穴埋め・判例演習
択一式マンションの管理に関する法令及び実務区分所有法

同じ条文の過去問:区分所有法31条の過去問

マンション管理士 令和元年度 問5

一部共用部分の管理主体

問題

一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(この問いにおいて「一部共用部分」という。)の管理に関する次のマンション管理士の説明のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1.一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、一部共用部分を共用する一部の区分所有者だけで行うことはできません。
  2. 2.一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行うことになります。
  3. 3.すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される区分所有法第 3 条に規定される区分所有者の団体は存在しないことになります。
  4. 4.一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の 4 分の 1 を超える者又はその議決権の 4 分の 1 を超える議決権を有する者が反対したときは、することができません。

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