第一章 建物の区分所有/第十節 復旧及び建替え等
建物の区分所有等に関する法律 第64条の6(建物敷地売却決議)
この条の要点
- 建物敷地売却決議の要件
- 建物敷地売却決議と取壊しの区別:建物敷地売却=取壊しなしの売却。取壊し+売却は別の決議。
条文原文
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第64条の6(建物敷地売却決議)
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)、議決権及び当該敷地利用権の持分(議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。)の価格の各五分の四以上の多数で、建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(次項及び第三項において「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。
②建物敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
二 売却による代金の見込額
三 売却によつて各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
③第六十二条(第一項及び第四項を除く。)及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、建物敷地売却決議について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条の六第一項」と、同条第五項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第六十四条の六第二項第三号」と、同条第七項第一号及び第二号中「の建替え」とあるのは「及びその敷地(これに関する権利を含む。)の売却」と、第六十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第六十四条並びに第六十四条の二第一項中「建替えに」とあるのは「売却に」と、第六十三条第七項中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「建物等の権利の移転」という。)がない」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「建物等の権利の移転がなかつた」と、同条第八項中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「建物等の権利の移転」と、「その着手をしない」とあるのは「建物等の権利の移転がない」と、第六十四条中「建替えを」とあるのは「売却を」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
建物敷地売却決議の要件
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である建物について、建物及びその敷地を売却する旨の決議をするには、原則として、区分所有者及び議決権に加えて、当該敷地利用権の持分の価格についても各五分の四以上の多数が必要である。
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正解 ○
正しい。建物敷地売却決議は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合にでき、原則として区分所有者・議決権・敷地利用権の持分の価格の三要素すべてについて各五分の四以上の多数を要する(64条の6第1項)。ただし、62条2項所定の事由がある場合は、同条第3項による準用で各四分の三以上に緩和される。
学習ポイント:建物敷地売却決議は原則3要素×4/5。62条2項の事由があれば各3/4。
第六十四条の六第一項・第三項。関連:第六十二条第二項
建物敷地売却決議と取壊しの区別
建物及びその敷地を売却する旨の決議とは、建物を取り壊したうえでその敷地を売却する旨の決議をいう。
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正解 ×
誤り。建物敷地売却決議は、建物を存置したまま建物とその敷地を売却する旨の決議である。建物の取壊しと敷地の売却を組み合わせるものは建物取壊し敷地売却決議という別の決議であり、両者は別の規定に基づくため混同しないこと。
学習ポイント:建物敷地売却=取壊しなしの売却。取壊し+売却は別の決議。
第六十四条の六第一項。関連:第六十四条の七第一項
根拠・関連条文
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第64条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。