第一章 建物の区分所有/第十節 復旧及び建替え等
建物の区分所有等に関する法律 第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項、第六十四条の五第一項、第六十四条の六第一項、第六十四条の七第一項、第六十四条の八第一項、第七十条第一項、第七十一条第一項又は第八十四条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
②前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
③第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
④前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
⑤第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各三分の二以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
⑥前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
⑦第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
⑧第五項の決議の日から二週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条において「買取指定者」という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることができる。
⑨買取指定者は、前項の規定による書面による通知に代えて、法務省令で定めるところにより、同項の規定による通知を受けるべき区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により買取指定者の指定がされた旨を通知することができる。この場合において、当該買取指定者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
⑩買取指定者が第七項前段に規定する請求に基づく売買の代金に係る債務の全部又は一部の弁済をしないときは、決議賛成者(買取指定者となつたものを除く。以下この項及び第十五項において同じ。)は、連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。ただし、決議賛成者が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、この限りでない。
⑪第五項の集会を招集した者(買取指定者の指定がされているときは、当該買取指定者。次項において同じ。)は、決議賛成者以外の区分所有者に対し、四月以上の期間を定めて、第七項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を書面で催告することができる。
⑫第五項の集会を招集した者は、前項の規定による書面による催告に代えて、法務省令で定めるところにより、同項に規定する区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により第七項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、当該第五項の集会を招集した者は、当該書面による催告をしたものとみなす。
⑬第十一項に規定する催告を受けた区分所有者は、同項の規定により定められた期間を経過したときは、第七項前段に規定する請求をすることができない。
⑭第五項に規定する場合において、建物の一部が滅失した日から六月以内に同項、次条第一項、第六十四条の五第一項、第六十四条の六第一項、第六十四条の七第一項、第六十四条の八第一項、第七十条第一項、第七十一条第一項又は第八十四条第一項の決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
⑮第二項、第七項、第八項及び前項の場合には、裁判所は、償還若しくは買取りの請求を受けた区分所有者、買取りの請求を受けた買取指定者又は第十項本文に規定する債務について履行の請求を受けた決議賛成者の請求により、償還金又は代金の支払につき相当の期限を許与することができる。
条文の要点
一部滅失時の復旧とは、建物の一部が滅失したときに、区分所有者の単独復旧や集会の決議による復旧を認める仕組みです(61条)。
価格の2分の1以下の滅失では各区分所有者が復旧でき、共用部分は工事着手までの決議で止められます。それを超える滅失では出席要件付きの3分の2決議が要り、賛成しなかった者は時価での買取請求ができます。
一部滅失時の復旧の決議と買取
買取請求は決議から2週間経過後にでき、請求を受けた賛成者は請求の日から2月以内に他の賛成者へ14条の割合で再買取請求できます。2分の1を超える滅失で、滅失から6月以内に復旧等の決議がなければ、各区分所有者が買取請求できます。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項本文 | 効果 | 価格の2分の1以下の滅失では、各区分所有者が滅失した共用部分と自己の専有部分を復旧できる |
| 1項ただし書 | 例外 | 共用部分は、工事着手までに復旧・建替え等の決議があれば単独では復旧できない |
| 2項・4項 | 効果 | 共用部分を復旧した者は14条の割合で償還を請求でき、規約で別段の定めも妨げない |
| 5項・6項 | 要件 | 2分の1を超える滅失の復旧は出席要件付きの3分の2決議で、議事録に各区分所有者の賛否を記載する |
| 7項〜14項 | 効果 | 非賛成者の買取請求・再買取請求・買取指定者・催告・6月無決議時の買取請求が定められる |
具体例
A・B・Cのマンションで価格の2分の1以下が焼失し、復旧等の決議がない間にAが滅失した共用部分を復旧しました。単独復旧を制限する規約の定めもありません。
Aは単独で復旧でき、B・Cに14条の割合で費用の償還を請求できます。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、Aが工事に着手する前に集会で復旧の決議があった場合に変えます。
共用部分についてはAの単独復旧は認められず、決議に基づく復旧になります。
関連条との違い
- 区分所有法 第62条:62条の建替えは全区分所有者数と全議決権の各5分の4が原則です。61条5項の大規模滅失の復旧は、定足数を満たす集会の出席者数と議決権の各3分の2で決します。
- 区分所有法 第39条:2分の1以下の滅失の復旧決議は特別の定数がなく普通決議で足りる。規約で単独復旧を認めない定めもできる
- 区分所有法 第17条:共用部分の変更決議は原則4分の3。一部滅失の復旧決議は3分の2と別の定数
過去問で誤りとされた肢の型
- マン管平成30年度 問28肢3
2分の1以下の滅失の復旧決議に4分の3が要るとする誤り。特別の定数がなく普通決議で足りる
- マン管平成29年度 問9肢2
再買取請求は復旧決議の日から2月以内とする誤り。買取請求を受けた日から2月以内
- マン管平成29年度 問9肢4
専有部分が滅失した者は買取請求できないとする誤り。賛成しなかった者は専有部分が滅失しても請求できる
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年4月1日施行版
この条文を解説で参照する過去問
宅建平成26年 問13肢3
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
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正しい
正しい。滅失部分が建物価格の2分の1以下の場合、各区分所有者は滅失共用部分を復旧できるが、工事着手までに復旧決議・建替え決議等があったときは復旧できない(区分所有法61条)。
マン管令和4年度 問8肢4
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときに、滅失した共用部分を復旧すること。
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誤り
誤り。建物価格の2分の1を超える部分の滅失後の共用部分復旧は大規模滅失の復旧で、議案の要領の通知が必要(61条6項)。
マン管令和2年度 問9肢2
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誤り
誤り。イは正しいが、ウは誤りであるため、イとウの組合せは誤りである。
マン管令和2年度 問9肢3
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誤り
誤り。規約で別段の定めをして単独での復旧を認めないこともできるので、設定できないとするウは誤り(ウ誤り)。
マン管令和2年度 問9肢4
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誤り
誤り。復旧工事着手前の決議による単独復旧の制限は共用部分に限られ、自己の専有部分の復旧は制限されない(エ誤り)。
マン管令和元年度 問9肢1
マンションの滅失が建物の価格の 2 分の 1 以下に相当する部分の滅失であるときは、各区分所有者が滅失した共用部分を復旧することができるが、復旧の工事に着手するまでに集会において復旧又は建替えの決議があった場合はこの限りでない。
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正しい
正しい。2分の1以下の滅失なら各区分所有者が復旧できるが、復旧の工事着手までに復旧又は建替えの決議があればできない。
マン管令和元年度 問9肢2
マンションの滅失が建物の価格の 2 分の 1 を超えるときは、復旧の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
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正しい
正しい。2分の1を超える滅失で復旧決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載しなければならない。
マン管平成30年度 問28肢3
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧の決議は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で行わなければならない。
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誤り
誤り。建物の価格の2分の1以下の部分が滅失した場合の復旧の決議は普通決議(出席組合員の議決権の過半数)で足りる。
マン管平成29年度 問9肢1
DがAに対して買取請求権を行使し、裁判所がAの請求によってAの代金支払についての期限の許与を認めた場合には、Aの代金支払義務とDの所有権移転登記及び引渡しの義務は、同時履行の関係に立つ。
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誤り
誤り。裁判所が代金支払の期限の許与を認めた場合、その許与の範囲で同時履行の抗弁は排除され、Dの移転登記・引渡義務と同時履行の関係に立たない。
マン管平成29年度 問9肢2
DがBに対して買取請求をした場合におけるBからCに対する再買取請求は、復旧決議の日から2月以内にしなければならない。
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誤り
誤り。再買取請求は買取請求を受けた日から2月以内にしなければならず、復旧決議の日から起算するのではない。
ほか2肢は、各過去問のページで確認できます。
問題で確認する
第61条の内容は1問の条文穴埋めで確認できます。