第一章 建物の区分所有/第十節 復旧及び建替え等
建物の区分所有等に関する法律 第64条の7(建物取壊し敷地売却決議)
この条の要点
- 建物取壊し敷地売却決議の決議事項:取壊し+売却の決議事項は5項目。取壊しのみの決議は費用の2項目。
- 建物取壊し敷地売却決議への準用:各種5/4決議には建替え決議の手続が準用。反対者への売渡請求もある。
条文原文
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第64条の7(建物取壊し敷地売却決議)
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)、議決権及び当該敷地利用権の持分(議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。)の価格の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、建物の敷地(これに関する権利を含む。次項において同じ。)を売却する旨の決議(同項及び第三項において「建物取壊し敷地売却決議」という。)をすることができる。
②建物取壊し敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 建物の取壊しに要する費用の概算額
二 前号に規定する費用の分担に関する事項
三 建物の敷地の売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
四 建物の敷地の売却による代金の見込額
五 建物の敷地の売却によつて各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
③第六十二条(第一項及び第四項を除く。)及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、建物取壊し敷地売却決議について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条の七第一項」と、同条第五項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第六十四条の七第二項第二号及び第五号」と、同条第七項第一号及び第二号中「建替え」とあるのは「取壊し及び建物の敷地(これに関する権利を含む。)の売却」と、第六十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第六十四条並びに第六十四条の二第一項中「建替えに」とあるのは「建物の取壊し及び建物の敷地(これに関する権利を含む。)の売却に」と、第六十四条中「及び」とあるのは「並びに」と、「建替えを」とあるのは「建物の取壊し及び建物の敷地(これに関する権利を含む。)の売却を」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
建物取壊し敷地売却決議の決議事項
建物を取り壊し、かつその敷地を売却する旨の決議で定めるべき事項には、取壊しに要する費用の概算額とその分担に関する事項のほか、売却の相手方となるべき者の氏名又は名称、代金の見込額、各区分所有者が取得できる金銭の額の算定方法が含まれる。
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正解 ○
正しい。建物取壊し敷地売却決議の決議事項は、取壊し費用の概算額・その費用分担・売却の相手方の氏名又は名称・代金の見込額・取得金銭の算定方法の五項目である。取壊しのみの決議の二項目に売却関連の三項目が加わる構成である。
学習ポイント:取壊し+売却の決議事項は5項目。取壊しのみの決議は費用の2項目。
第六十四条の七第二項。関連:第六十四条の八第二項
建物取壊し敷地売却決議への準用
建物取壊し敷地売却決議は新設の制度であるため建替え決議の手続は準用されず、決議に反対した区分所有者に対して権利を時価で売り渡すべきことを請求する仕組みは認められない。
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正解 ×
誤り。建替え決議に関する規定(決議事項等の一部を除く)と、参加しない旨回答した者に対する権利買受け・売渡請求及び賃貸借終了請求の規定が準用される。決議に反対した区分所有者に対して時価で権利の売渡しを求める仕組みも利用できる。
学習ポイント:各種5/4決議には建替え決議の手続が準用。反対者への売渡請求もある。
第六十四条の七第三項。関連:第六十三条第五項
根拠・関連条文
問題で確認する
第64条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。