資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 建物の区分所有/第十節 復旧及び建替え等

建物の区分所有等に関する法律 第64条の8(取壊し決議)

分野:復旧及び建替え等

出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者

この条の要点

  • 取壊し決議の要件
  • 取壊し決議の決議事項:取壊し決議の事項は費用概算・分担の2項目のみ。売却相手方は含まない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第64条の8(取壊し決議)

集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議(以下この条及び第七十七条において「取壊し決議」という。)をすることができる。

②取壊し決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 建物の取壊しに要する費用の概算額

二 前号に規定する費用の分担に関する事項

③第六十二条(第一項及び第四項を除く。)及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、取壊し決議について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条の八第一項」と、同条第五項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第六十四条の八第二項第二号」と、同条第七項第一号及び第二号中「建替え」とあるのは「取壊し」と、第六十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第六十四条並びに第六十四条の二第一項中「建替えに」とあるのは「取壊しに」と、第六十四条中「建替えを」とあるのは「取壊しを」と読み替えるものとする。

この条文の〇×問題(2問)

取壊し決議の要件

建物を取り壊す旨の決議は、敷地利用権の持分の価格による賛成割合を要件とせず、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数ですることができる。

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正解 ○

正しい。取壊し決議は、原則として区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数ですることができ、敷地利用権の持分の価格による賛成は要件とされない(64条の8第1項)。62条2項所定の事由がある場合は、同条第3項による準用で各四分の三以上に緩和される。敷地の売却を伴う決議が持分の価格を加えた三要素を要するのと対照的である。

学習ポイント:取壊し決議は原則2要素×4/5(持分価格は不要)。62条2項の事由があれば各3/4。

第六十四条の八第一項・第三項。関連:第六十二条第二項、第六十四条の六・七各第一項

取壊し決議の決議事項

建物を取り壊す旨の決議において定めるべき事項には、取壊しに要する費用の概算額及びその費用分担に関する事項のほか、取壊し後の敷地の売却の相手方となるべき者の氏名又は名称も含まれる。

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正解 ×

誤り。取壊し決議で定める事項は取壊しに要する費用の概算額とその分担に関する事項の二つに限られる。売却の相手方の氏名・名称は取壊しと敷地売却を組み合わせる決議の事項であり、取壊しのみの決議には不要である。

学習ポイント:取壊し決議の事項は費用概算・分担の2項目のみ。売却相手方は含まない。

第六十四条の八第二項。関連:第六十四条の七第二項

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第64条の8の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。