第一章 総則
供託規則 第9条(資格証明書等の有効期間)
この条の要点
- 証明書類の有効期間:証明書類は作成後3月以内。他の実務の期間と混同しない。
- 三月制限の対象範囲:3月制限は官公署作成の証書類のみ。私製委任状は対象外。
条文原文
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第9条(資格証明書等の有効期間)
供託所に提出又は提示すべき登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下第十四条第一項及び第四項、第二十四条第二項、第二十七条第一項並びに第三十九条の二において同じ。)その他の代表者若しくは管理人の資格を証する書面又は代理人の権限を証する書面であつて官庁又は公署の作成に係るもの及び印鑑の証明書は、この規則に別段の定めがある場合を除き、その作成後三月以内のものに限る。
この条文の〇×問題(2問)
証明書類の有効期間
登記された法人が供託する場合に提示する代表者の資格を証する登記事項証明書は、作成後六月以内のものでなければならない。
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正解 ×
誤り。供託所に提出・提示する登記事項証明書、代表者・管理人の資格証書、代理人の権限を証する書面(官庁・公署作成のもの)及び印鑑証明書は、原則として作成後三月以内のものに限られる。基準は六月ではなく三月である。
学習ポイント:証明書類は作成後3月以内。他の実務の期間と混同しない。
供託規則第9条第1項、関連:第14条
三月制限の対象範囲
個人が他の個人に委任して供託をする場合の委任状は、官庁又は公署の作成に係る書面ではないため、作成後三月以内のものに限るとする制限の適用がない。
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正解 ○
正しい。三月制限の対象は、登記事項証明書・資格証書・印鑑証明書のほか、代理人の権限を証する書面でも官庁又は公署の作成に係るものに限られる。私人が作成した委任状は期限制限の対象外であり、作成から三月を経過しても直ちに受理上の問題とはならない。
学習ポイント:3月制限は官公署作成の証書類のみ。私製委任状は対象外。
供託規則第9条第1項
根拠・関連条文
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第9条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。