第二章 供託手続
供託規則 第16条の2(供託書の特則等)
この条の要点
- 特例の供託書方式:やむを得ない事情時は正副二通の供託書方式。
- 特例方式の適用除外:正副二通方式ではカード・正本調製・媒体添付は全て適用外。
条文原文
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第16条の2(供託書の特則等)
金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、やむを得ない事情があるときは、第十三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する供託書を供託所に提出することを要しない。この場合においては、供託の種類に従い、第五号から第十八号までの書式による正副二通の供託書を供託所に提出しなければならない。
②第十三条第二項の規定は、前項後段の供託書について準用する。
③第一項後段の場合においては、第十三条第五項、第十三条の二第一号、第十三条の三及び第十三条の四の規定は、適用しない。
④第一項後段の場合において、前条第一項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式の供託通知書を添付しなければならない。
⑤前項の場合においては、前条第一項後段及び第四項の規定は、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
特例の供託書方式
やむを得ない事情により通常の様式の供託書を提出できない者は、供託の種類に応じた書式による正副二通の供託書を提出することができる。
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正解 ○
正しい。やむを得ない事情がある場合には、通常の供託書の提出に代えて、供託の種類に応じた書式による正副二通の供託書を提出する方式が認められる。記載事項のルール自体は準用され、供託の種類ごとに対応した書式が用意されている。
学習ポイント:やむを得ない事情時は正副二通の供託書方式。
供託規則第16条の2
特例方式の適用除外
正副二通の供託書を提出する場合にも、継続的給付に係る金銭の供託であれば供託カードの交付を申し出ることができる。
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正解 ×
誤り。正副二通の方式では、供託カード交付に関する規定は適用されない。供託書正本の調製、副本ファイルへの記録、電磁的記録媒体の添付も同様に適用外とされる、原則的手続から外れた特例である。簡易化の便法をさらに重ねることは認められない。
学習ポイント:正副二通方式ではカード・正本調製・媒体添付は全て適用外。
供託規則第16条の2、関連:第13条の2・第13条の3・第13条の4
根拠・関連条文
問題で確認する
第16条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。