第二章 供託手続
供託規則 第21条(代供託又は附属供託の請求)
この条の要点
- 代供託・附属供託の請求方式:代供託・附属供託の請求書は正副二通で提出。
- 取立費用の負担者:記名式(国債除く)の取立費用は請求者負担。
条文原文
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第21条(代供託又は附属供託の請求)
供託の目的たる有価証券の償還金、利息又は配当金の代供託又は附属供託を請求しようとする者は、第二十二号及び第二十三号書式による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書を供託所に提出しなければならない。
②供託有価証券が国債以外の記名式のものであるときは、請求者は、前項の請求書に償還金、利息又は配当金取立のための日本銀行あての委任状を添附しなければならない。
③前項の場合の取立の費用は、請求者の負担とする。
④供託官は、第一項の請求を受理すべきものと認めるときは、代供託請求書又は附属供託請求書の正本に請求を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、これを、第十八条の保管金払込書及び財務大臣の定める供託有価証券の取扱に関する規定により作成した払渡請求書とともに請求者に交付しなければならない。
⑤第十四条及び第十五条の規定は、第一項の場合に準用する。
⑥第十三条の二第二号の規定は、供託所に第一項の規定による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書の提出があつた場合に準用する。
この条文の〇×問題(2問)
代供託・附属供託の請求方式
供託された有価証券の償還金・利息・配当金について代供託又は附属供託を請求する者は、正副二通の請求書を供託所に提出しなければならない。
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正解 ○
正しい。償還金等の代供託・附属供託の請求は、所定書式による正副二通の請求書の提出による。受理があれば正本に受理旨と供託番号が記載・押印され、保管金払込書及び払渡請求書とともに交付される。正本の交付が請求受理の証となる。
学習ポイント:代供託・附属供託の請求書は正副二通で提出。
供託規則第21条、関連:供託法第4条
取立費用の負担者
国債以外の記名式の供託有価証券の償還金等の取立てに要する費用は、供託所の事務費として国が負担する。
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正解 ×
誤り。国債以外の記名式有価証券の償還金等の取立てには、日本銀行宛の委任状の添附が必要であり、その取立てに要する費用は請求者の負担とされる。国が事務費として負担する設計ではなく、請求者側が取立てに要する実費を引き受ける。
学習ポイント:記名式(国債除く)の取立費用は請求者負担。
供託規則第21条
根拠・関連条文
問題で確認する
第21条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。