第五章 電子情報処理組織による供託等に関する特則
供託規則 第42条(みなし供託書正本の交付)
この条の要点
- 正本相当書面の交付請求:正本の電磁記録を求めた供託者は記載書面の交付請求ができる。
- 書面交付請求の制限:正本相当書面の交付請求は未交付の者に限る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第42条(みなし供託書正本の交付)
供託者は、第四十条第二項(前条において準用する場合を含む。)の規定により供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めたときは、供託官に対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することができる。ただし、供託者が既に当該書面の交付を受けているときは、この限りでない。
②前項の書面の交付を請求しようとする者は、第三十二号書式による請求書を提出しなければならない。
③第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は請求書に添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定は第一項の書面の交付の請求について準用する。
④第一項の書面は、第二十一条の三から第二十一条の五まで(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)及び他の法令の規定の適用については、供託書正本とみなす。
この条文の〇×問題(2問)
正本相当書面の交付請求
供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めた供託者は、その記録事項を記載した書面であって供託官が記名押印したものの交付を請求でき、この書面は保管替えの手続等において供託書正本とみなされる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めた供託者は、その記録事項を記載した書面であって供託官が記名押印したものの交付を請求でき、その書面は保管替えの手続や他の法令の規定の適用について供託書正本とみなされる。
学習ポイント:正本の電磁記録を求めた供託者は記載書面の交付請求ができる。
供託規則第42条第1項・第4項
書面交付請求の制限
供託書正本に係る電磁的記録の内容を記載した書面の交付を既に受けた供託者は、紛失等に備えて、同一の内容の書面の交付を再度請求することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。電磁的記録の内容を記載した書面の交付を請求できるのは、既に当該書面の交付を受けていない場合に限られる。一度交付を受けた者が同一の内容の書面の再交付を請求することはただし書の規定により認められない。
学習ポイント:正本相当書面の交付請求は未交付の者に限る。
供託規則第42条第1項ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第42条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。