第五章 電子情報処理組織による供託等に関する特則
供託規則 第38条(電子情報処理組織による供託等)
この条の要点
- 電子供託の対象物:オンライン供託の対象は金銭と振替国債のみ。
- 電子払渡請求の対象:オンライン払渡請求の対象は供託金・利息・振替国債のみ。
条文原文
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第38条(電子情報処理組織による供託等)
次に掲げる供託又は請求(以下「供託等」という。)は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該供託等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
一 金銭又は振替国債の供託(これと同時にする第四十二条第一項の書面の交付又は送付の請求を含む。)
二 供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求
②情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、供託官の使用に係る電子計算機と供託等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
この条文の〇×問題(2問)
電子供託の対象物
金銭又は振替国債の供託は、法務大臣の定める条件に適合する場合に限り電子情報処理組織を使用して行うことができるが、金銭・振替国債以外の供託物の供託はその対象とならない。
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正解 ○
正しい。電子情報処理組織を使用して行うことができる供託は、金銭又は振替国債の供託に限られ、さらに法務大臣の定める条件に適合するものでなければならない。有価証券その他の供託物の供託はオンライン供託の対象外である。
学習ポイント:オンライン供託の対象は金銭と振替国債のみ。
供託規則第38条第1項第1号
電子払渡請求の対象
保証のために供託された有価証券の渡期の到来した利札の払渡しの請求は、法務大臣の定める条件に適合するものであれば、電子情報処理組織を使用してすることができる。
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正解 ×
誤り。電子情報処理組織を使用してできる払渡しの請求は、供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求に限られると列挙で定められている。供託有価証券の渡期の到来した利札の払渡請求はその対象に含まれない。
学習ポイント:オンライン払渡請求の対象は供託金・利息・振替国債のみ。
供託規則第38条第1項第2号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問45ア
金銭又は振替国債の供託は電子情報処理組織を使用してすることができるが、供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求は電子情報処理組織を使用してすることはできない。
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誤り
誤り。供託金・供託金利息・供託振替国債の払渡請求も電子情報処理組織を使用してすることができる(供託規則38条1項)。
司法書士平成26年度 問44イ
電子情報処理組織を使用して供託金の払渡請求をする場合には、日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法のいずれの方法によっても、払渡しを受けることができる。
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誤り
誤り。電子情報処理組織を使用して払渡請求をする場合は、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならず、小切手の交付を受ける方法は用いられない(供託規則43条1項・38条1項2号)。
解説で第38条を参照している問
問題で確認する
第38条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。