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供託規則 電子情報処理組織による供託等に関する特則

第38条〜第46条(枝番を含む)

供託規則の電子情報処理組織による供託等に関する特則分野(第38条〜第46条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め13問と判例0件を収録しています。

電子情報処理組織による供託等に関する特則の解説

第五章 電子情報処理組織による供託等に関する特則

第五章 電子情報処理組織による供託等に関する特則

第38条(電子情報処理組織による供託等)

次に掲げる供託又は請求(以下「供託等」という。)は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該供託等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。

一 金銭又は振替国債の供託(これと同時にする第四十二条第一項の書面の交付又は送付の請求を含む。)

二 供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求

第2項情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、供託官の使用に係る電子計算機と供託等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第39条(電子情報処理組織による供託等の方法)

前条第一項の規定により供託等をするには、供託等をしようとする者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人(以下「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により供託書又は請求書に記載すべき事項(供託申請又は請求の年月日を除く。)に係る情報(以下「申請書情報」という。)(前条第一項第二号の規定による払渡しの請求にあつては、当該申請書情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行つたもの)を送信しなければならない。

第2項申請人等は、法令の規定により供託書若しくは請求書に添付し、又は提示すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が電子署名を行つたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、供託所に当該書面を提出し、又は提示することを妨げない。

第3項申請人等は、前二項の情報(第一項の情報にあつては、前条第一項第二号の規定による払渡しの請求に係るものに限る。)を送信するときは、当該情報の作成者が電子署名を行つたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

一 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書

二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書

三 電子署名を行つた者を確認することができる電子証明書であつて、前二号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの

第4項前条第一項第二号の規定による払渡しの請求について、第一項又は第二項の電子署名を行つた者が法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出した者であるときは、送信すべき電子証明書は、前項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、商業登記規則第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。

第5項登記された法人が前条第一項の規定による供託等をする場合において、当該法人の代表者に係る第三項第一号に掲げる電子証明書が申請書情報(前条第一項第二号の規定による払渡しの請求に係るものに限る。)又は代理人の権限を証する書面に代わるべき情報と併せて送信されたときは、当該供託等については、第十四条第一項(第二十七条第三項(第三十五条第四項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第6項委任による代理人(当該代理人が登記された法人の場合に限る。)によつて前条第一項第二号の規定による払渡しの請求をする場合において、当該法人の代表者に係る第三項第一号に掲げる電子証明書が申請書情報と併せて送信されたときは、第二十七条第一項(第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する登記事項証明書を添付することを要しない。

第7項支配人その他登記のある代理人によつて前条第一項第二号の規定による払渡しの請求をする場合において、その者に係る第三項第一号に掲げる電子証明書が申請書情報と併せて送信されたときは、当該請求については、第二十七条第一項(第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第8項前条第一項第一号の規定による金銭の供託をする場合において、第十六条第一項の規定による供託通知書の発送の請求をするときは、申請書情報に当該請求をする旨の記録をしなければならない。

第39条の2(供託をする場合の資格証明書等の提示に関する特則)

登記された法人が第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する登記事項証明書を提示することを要しない。

第2項委任による代理人(当該代理人が登記された法人の場合に限る。)によつて第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第四項の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する登記事項証明書を提示することを要しない。

第3項支配人その他登記のある代理人によつて第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報にその者が電子署名を行い、かつ、その者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第四項の規定にかかわらず、代理人の権限を証する登記事項証明書を提示することを要しない。

第40条(金銭供託の受理手続の特則)

第三十九条第一項の規定により金銭の供託に係る申請書情報が送信されたときは、第十三条第一項の規定により供託書が供託所に提出されたものとみなして、第十三条の二及び第十六条第四項の規定を適用する。この場合においては、当該供託について、第二十条の三第一項の申出(金銭の供託をしようとする者が国である場合には、当該者の選択により、同項の申出又は第二十条の四第一項の申出)があつたものとする。

第2項前項の場合において、供託者が第二十条の三第二項の納付期日までに同条第一項の納付情報により供託金を納付し、又は第二十条の四第二項の払込期日までに同条第一項の手続により供託金を払い込み、かつ、法務大臣の定めるところに従い、供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めるときは、供託官は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により、情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して当該電磁的記録を提供しなければならない。

第3項供託官は、前項の規定により供託書正本に係る電磁的記録を提供しようとする場合において、供託官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該電磁的記録に係る情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能となつた時から三十日以内に当該電磁的記録の提供を受けるべき者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録しないときは、同項の規定にかかわらず、当該電磁的記録を提供することを要しない。

第41条(振替国債供託の受理手続の特則)問題準備中

前条第二項及び第三項の規定は、第三十九条第一項の規定により振替国債の供託に係る申請書情報が送信された場合において、第十九条の規定により供託所の口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされたときについて準用する。

第42条(みなし供託書正本の交付)

供託者は、第四十条第二項(前条において準用する場合を含む。)の規定により供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めたときは、供託官に対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することができる。ただし、供託者が既に当該書面の交付を受けているときは、この限りでない。

第2項前項の書面の交付を請求しようとする者は、第三十二号書式による請求書を提出しなければならない。

第3項第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は請求書に添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定は第一項の書面の交付の請求について準用する。

第4項第一項の書面は、第二十一条の三から第二十一条の五まで(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)及び他の法令の規定の適用については、供託書正本とみなす。

第43条(供託金又は供託金利息の払渡手続の特則)

第三十八条第一項第二号の規定により供託金又は供託金利息の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない。

第2項供託官は、第三十九条第一項の規定により前項の請求に係る申請書情報が送信された場合において、当該請求を理由があると認めるときは、第二十八条第一項(第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。

第44条(供託振替国債の払渡手続の特則)

第三十九条第一項の規定により供託振替国債の払渡しの請求に係る申請書情報が送信されたときは、第二十二条第一項の規定にかかわらず、供託物払渡請求書二通が供託所に提出されたものとみなす。

第2項供託官は、前項に規定する場合において、当該請求を理由があると認めるときは、第二十九条第二項の規定にかかわらず、当該申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載し、請求者にその旨を通知しなければならない。

第45条(却下手続の特則)

供託官は、第三十八条第一項の規定による供託等を却下する場合には、申請人等に対し、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により、情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して却下決定書に係る電磁的記録を提供することができる。

第45条の2(処分通知等に係る電子情報処理組織)問題準備中

情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、供託官の使用に係る電子計算機と供託者又は申請人等の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第2項情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次のいずれかの方式とする。

一 電子情報処理組織を使用する方法により供託書正本に係る電磁的記録の提供を受けることを希望する旨の法務大臣の定めるところにより行う届出

二 前項の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証コードの入力

第46条(氏名等を明らかにする措置)

情報通信技術活用法第六条第四項又は第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(第三十八条第一項第一号の規定による供託にあつては、申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置)とする。