第五章 電子情報処理組織による供託等に関する特則
供託規則 第39条(電子情報処理組織による供託等の方法)
この条の要点
- 申請書情報への電子署名の要否:電子署名が要るのは払渡請求の申請書情報。供託は氏名入力で足りる。
- 添付書面情報と書面提出の選択:添付書面情報に代えて書面の提出・提示もできる。
条文原文
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第39条(電子情報処理組織による供託等の方法)
前条第一項の規定により供託等をするには、供託等をしようとする者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人(以下「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により供託書又は請求書に記載すべき事項(供託申請又は請求の年月日を除く。)に係る情報(以下「申請書情報」という。)(前条第一項第二号の規定による払渡しの請求にあつては、当該申請書情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行つたもの)を送信しなければならない。
②申請人等は、法令の規定により供託書若しくは請求書に添付し、又は提示すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が電子署名を行つたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、供託所に当該書面を提出し、又は提示することを妨げない。
③申請人等は、前二項の情報(第一項の情報にあつては、前条第一項第二号の規定による払渡しの請求に係るものに限る。)を送信するときは、当該情報の作成者が電子署名を行つたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
一 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
三 電子署名を行つた者を確認することができる電子証明書であつて、前二号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
④前条第一項第二号の規定による払渡しの請求について、第一項又は第二項の電子署名を行つた者が法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出した者であるときは、送信すべき電子証明書は、前項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、商業登記規則第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
⑤登記された法人が前条第一項の規定による供託等をする場合において、当該法人の代表者に係る第三項第一号に掲げる電子証明書が申請書情報(前条第一項第二号の規定による払渡しの請求に係るものに限る。)又は代理人の権限を証する書面に代わるべき情報と併せて送信されたときは、当該供託等については、第十四条第一項(第二十七条第三項(第三十五条第四項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
⑥委任による代理人(当該代理人が登記された法人の場合に限る。)によつて前条第一項第二号の規定による払渡しの請求をする場合において、当該法人の代表者に係る第三項第一号に掲げる電子証明書が申請書情報と併せて送信されたときは、第二十七条第一項(第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する登記事項証明書を添付することを要しない。
⑦支配人その他登記のある代理人によつて前条第一項第二号の規定による払渡しの請求をする場合において、その者に係る第三項第一号に掲げる電子証明書が申請書情報と併せて送信されたときは、当該請求については、第二十七条第一項(第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
⑧前条第一項第一号の規定による金銭の供託をする場合において、第十六条第一項の規定による供託通知書の発送の請求をするときは、申請書情報に当該請求をする旨の記録をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
申請書情報への電子署名の要否
電子情報処理組織を使用する手続では、金銭の供託に係る申請書情報にも払渡しの請求に係る申請書情報にも、いずれも申請人等が電子署名を行わなければならない。
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正解 ×
誤り。申請書情報に電子署名を行わなければならないのは、払渡しの請求に係るものに限られる。金銭等の供託に係る申請書情報については、申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置で足りるとされ、署名は要らない。
学習ポイント:電子署名が要るのは払渡請求の申請書情報。供託は氏名入力で足りる。
供託規則第39条第1項、関連:第46条
添付書面情報と書面提出の選択
オンラインによる供託等において添付又は提示すべき書面がある場合、申請人等は、その書面に代わる情報に電子署名を行ったものを送信する代わりに、当該書面を供託所に提出し、又は提示することができる。
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正解 ○
正しい。添付又は提示すべき書面に代わるべき情報にその作成者が電子署名を行ったものを送信するのが原則であるが、その送信に代えて書面そのものを供託所に提出し、又は提示することは妨げられない。オンライン申請でも書面対応は可能である。
学習ポイント:添付書面情報に代えて書面の提出・提示もできる。
供託規則第39条第2項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問45ウ
登記された法人が電子情報処理組織による供託をしようとする場合において、その申請情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る電子認証登記所の登記官の電子証明書を当該申請情報と併せて送信したときは、当該代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
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正しい
正しい。登記された法人が電子情報処理組織による供託等をする場合に、代表者に係る登記官の電子証明書を申請書情報と併せて送信したときは、代表者の資格を証する書面を提示することを要しない(供託規則39条5項)。
解説で第39条を参照している問
問題で確認する
第39条の内容は2問の〇×問題と3問の条文穴埋めで確認できます。