第五章 電子情報処理組織による供託等に関する特則
供託規則 第44条(供託振替国債の払渡手続の特則)
この条の要点
- 振替国債払渡請求の提出みなし:オンラインの振替国債払渡請求は請求書二通の提出をみなす。
- 振替国債払渡の認可方式:オンラインの振替国債払渡認可は出力物への記載と通知で足りる。
条文原文
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第44条(供託振替国債の払渡手続の特則)
第三十九条第一項の規定により供託振替国債の払渡しの請求に係る申請書情報が送信されたときは、第二十二条第一項の規定にかかわらず、供託物払渡請求書二通が供託所に提出されたものとみなす。
②供託官は、前項に規定する場合において、当該請求を理由があると認めるときは、第二十九条第二項の規定にかかわらず、当該申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載し、請求者にその旨を通知しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
振替国債払渡請求の提出みなし
電子情報処理組織を使用して供託振替国債の払渡しを請求した場合、書面による請求で必要とされる請求書二通は、申請書情報の送信をもって供託所に提出されたものとみなされる。
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正解 ○
正しい。オンラインによる供託振替国債の払渡請求では、申請書情報の送信により、書面請求で必要とされる供託物払渡請求書二通が供託所に提出されたものとみなされる。実際に書面の二通を作成して提出する必要はない。
学習ポイント:オンラインの振替国債払渡請求は請求書二通の提出をみなす。
供託規則第44条第1項、関連:第22条第1項
振替国債払渡の認可方式
オンラインによる供託振替国債の払渡しの請求を理由があると認めた供託官は、書面による請求と同様に、供託物払渡請求書の一通に記名押印してこれを請求者に交付しなければならない。
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正解 ×
誤り。オンライン請求では、供託官は申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載し、請求者にその旨を通知すれば足りる。請求書の一通に記名押印して交付する書面手続の方式には従わないとされている。
学習ポイント:オンラインの振替国債払渡認可は出力物への記載と通知で足りる。
供託規則第44条第2項、関連:第29条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第44条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。