第五章 電子情報処理組織による供託等に関する特則
供託規則 第43条(供託金又は供託金利息の払渡手続の特則)
この条の要点
- 電子払渡請求の払渡方法:オンライン払渡請求は預貯金振込・国庫金振替の2択のみ。
- 電子請求に対する認可の方式:オンライン請求の認可は出力用紙への記載で行う。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第43条(供託金又は供託金利息の払渡手続の特則)
第三十八条第一項第二号の規定により供託金又は供託金利息の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない。
②供託官は、第三十九条第一項の規定により前項の請求に係る申請書情報が送信された場合において、当該請求を理由があると認めるときは、第二十八条第一項(第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
電子払渡請求の払渡方法
電子情報処理組織を使用して供託金の払渡しを請求する場合でも、書面による請求と同様に、小切手の振出し又は隔地払の方法を選択することができる。
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正解 ×
誤り。オンラインによる供託金又は供託金利息の払渡請求では、預貯金振込み又は国庫金振替の方法によらなければならないと定められており、書面による請求で選択できる小切手の振出しや隔地払の方法は利用できない。
学習ポイント:オンライン払渡請求は預貯金振込・国庫金振替の2択のみ。
供託規則第43条第1項、関連:第22条第2項第5号
電子請求に対する認可の方式
オンラインによる供託金の払渡しの請求を理由があると認めた供託官は、申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載して押印する。
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正解 ○
正しい。オンラインによる払渡請求では物理的な請求書が存在しないため、供託官は請求を理由があると認めるときは、申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならないものとされている。
学習ポイント:オンライン請求の認可は出力用紙への記載で行う。
供託規則第43条第2項、関連:第28条第1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問44オ
電子情報処理組織を使用して供託金の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない。
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正しい
正しい。電子情報処理組織を使用して供託金の払渡しを請求するときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法による(供託規則43条1項)。
司法書士平成31年度 問45オ
電子情報処理組職を使用して供託金の払渡請求をする場合には、日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法によっても、払渡しを受けることができる。
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誤り
誤り。電子情報処理組織を使用して払渡請求をする場合の払渡方法は、預貯金口座への振込み又は国庫金振替の方法に限られ(供託規則43条1項)、小切手の交付によることはできない。
司法書士平成26年度 問44イ
電子情報処理組織を使用して供託金の払渡請求をする場合には、日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法のいずれの方法によっても、払渡しを受けることができる。
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誤り
誤り。電子情報処理組織を使用して払渡請求をする場合は、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならず、小切手の交付を受ける方法は用いられない(供託規則43条1項・38条1項2号)。
解説で第43条を参照している問
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第43条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。