第五章 電子情報処理組織による供託等に関する特則
供託規則 第45条(却下手続の特則)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 却下決定書の電子的提供:却下決定書の電磁的記録提供は任意手段であり必須ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第45条(却下手続の特則)
供託官は、第三十八条第一項の規定による供託等を却下する場合には、申請人等に対し、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により、情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して却下決定書に係る電磁的記録を提供することができる。
この条文の〇×問題(1問)
却下決定書の電子的提供
供託官は、オンラインによる供託等を却下する場合には、申請人等に対し、必ず電子情報処理組織を使用して却下決定書に係る電磁的記録を提供しなければならない。
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正解 ×
誤り。オンラインによる供託等を却下する場合に電子情報処理組織を使用して却下決定書に係る電磁的記録を提供するのは「することができる」とされる任意の手段であり、必須ではない。書面による却下決定書の交付も排除されない。
学習ポイント:却下決定書の電磁的記録提供は任意手段であり必須ではない。
供託規則第45条第1項、関連:第21条の7
根拠・関連条文
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第45条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。