第五章 電子情報処理組織による供託等に関する特則
供託規則 第46条(氏名等を明らかにする措置)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 氏名等を明らかにする措置:金銭供託の氏名等明らか措置は氏名等の入力で足りる。
- 署名措置の適用範囲:払渡請求は電子署名が必要。氏名入力で足りるのは供託のみ。
条文原文
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第46条(氏名等を明らかにする措置)
情報通信技術活用法第六条第四項又は第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(第三十八条第一項第一号の規定による供託にあつては、申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置)とする。
この条文の〇×問題(2問)
氏名等を明らかにする措置
オンラインによる金銭の供託においては、氏名又は名称を明らかにする措置として、電子署名に代えて、申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置を用いることができる。
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正解 ○
正しい。氏名又は名称を明らかにする措置は電子署名によるのが原則であるが、金銭又は振替国債の供託にあっては、申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置で足りるとされている。払渡請求とは取扱いが異なる。
学習ポイント:金銭供託の氏名等明らか措置は氏名等の入力で足りる。
供託規則第46条第1項
署名措置の適用範囲
オンラインによる供託金の払渡しの請求についても、金銭の供託の場合と同様、申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置で足り、電子署名を行う必要はない。
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正解 ×
誤り。氏名等の情報入力措置で足りるのは金銭等の供託の場合に限られる。払渡しの請求については、申請書情報に電子署名を行うことが必要とされており、氏名又は名称の情報入力措置では足りない。供託と請求とで扱いを混同してはならない。
学習ポイント:払渡請求は電子署名が必要。氏名入力で足りるのは供託のみ。
供託規則第46条第1項、関連:第39条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第46条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。