資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第五章 直接請求/第二節 解散及び解職の請求

地方自治法 第84条

分野:普通地方公共団体/直接請求/解散及び解職の請求

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 解職請求の制限期間:議員・長の解職制限=就職・投票日から1年。委員系は6か月と区別。
  • 制限期間の例外:無投票当選(公選法100条6項)の議員・長には就職後1年以内でも解職請求ができる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第84条

第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。ただし、公職選挙法第百条第六項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

解職請求の制限期間

新たに当選した議員や長に対する解職の請求は、就職の日から半年が経過すれば、することができる。

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正解 ×

誤り。議員・長の解職請求は、就職の日から1年間及び解職の投票の日から1年間はすることができない(84条)。半年が経過しただけでは請求できない。6か月という期間は、選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員の解職請求の制限期間(88条)であり、制度ごとに期間が異なる。

学習ポイント:議員・長の解職制限=就職・投票日から1年。委員系は6か月と区別。

第84条第1項、関連:第88条

制限期間の例外

無投票で当選人と定められて議員や長になった者については、就職後1年経っていなくても解職の請求が可能となる。

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正解 ○

正しい。議員・長の解職請求は就職の日から1年間はできないのが原則だが、公職選挙法100条6項の規定により当選人と定められた者、すなわち立候補者数が定数を超えず投票を行わずに当選人と定められた者については、就職から1年以内でも解職請求ができる(84条ただし書)。選挙人の投票による信任を経ていないためである。

学習ポイント:無投票当選(公選法100条6項)の議員・長には就職後1年以内でも解職請求ができる。

第84条ただし書、関連:公職選挙法第100条第6項

問題で確認する

第84条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。