第二編 普通地方公共団体/第五章 直接請求/第二節 解散及び解職の請求
地方自治法 第81条
この条の要点
- 長の解職請求の構造:長の解職も原則1/3連署(40万・80万超は緩和)→選管→全選挙人の投票。
- 長の解職の決定方法:議員・長の解職=住民投票。副知事・委員類の解職=議会議決(2/3出席・3/4同意)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第81条
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
②第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は前項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
長の解職請求の構造
普通地方公共団体の長の解職の請求は、議員の解職請求と同様に、原則として選挙権を有する者の総数の3分の1以上の連署をもって、代表者から選挙管理委員会に対して行う。
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正解 ○
正しい。長の解職請求も議員と同じく原則として選挙権を有する者の総数の3分の1以上の連署を要件とし、請求先は選挙管理委員会である(81条1項)。総数が40万を超える場合は、超える部分について6分の1(80万超の部分は8分の1)を乗じて合算するなど必要数が緩和される。請求があれば選挙人の投票に付される(同条2項)。
学習ポイント:長の解職も原則1/3連署(40万・80万超は緩和)→選管→全選挙人の投票。
第81条第1項・第2項
長の解職の決定方法
長の解職請求があった場合、選挙管理委員会は当該請求を議会に付議し、議員の4分の3以上の同意があれば長は職を失う。
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正解 ×
誤り。長の解職請求があった場合は選挙人の投票に付され、過半数の同意があったときに長は職を失う。議会の議決で職を失うのは副知事・副市町村長・総合区長・委員類の解職請求の場合であり、住民に直接選ばれた議員・長の解職は住民投票で決する。
学習ポイント:議員・長の解職=住民投票。副知事・委員類の解職=議会議決(2/3出席・3/4同意)。
第81条第2項、関連:第76条第3項・第86条・第87条
根拠・関連条文
問題で確認する
第81条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。