第六章 懲戒
司法書士法 第50条(登録取消しの制限等)
この条の要点
- 懲戒手続中の登録取消しの制限:懲戒手続中は業務廃止・16条1項による登録取消しが手続結了まで制限される。
- 連合会への通告の時期:連合会への通告は通知発送・公示後「直ちに」。処分決定後ではない。
条文原文
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第50条(登録取消しの制限等)
法務大臣は、司法書士に対して第四十七条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第四項前段の措置をとつた後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。
②日本司法書士会連合会は、司法書士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第四十七条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士について第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
懲戒手続中の登録取消しの制限
日本司法書士会連合会は、司法書士について懲戒処分の手続が進行中であっても、当該司法書士が業務を廃止したことを理由として、必要と認めればその登録を取り消すことができる。
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正解 ×
誤り。連合会は、懲戒処分の通告を受けた司法書士について、法務大臣から処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、業務の廃止(15条1項1号)又は16条1項各号を理由とする登録の取消しをすることができない(50条2項)。懲戒を免れるための廃業を防ぐ趣旨であり、死亡等による15条1項2号〜4号の取消しはこの制限の対象外である。
学習ポイント:懲戒手続中は業務廃止・16条1項による登録取消しが手続結了まで制限される。
第50条2項、関連:第15条1項1号・第16条1項
連合会への通告の時期
大臣が司法書士に懲戒処分を行おうとする場合、意見陳述の通知を発送し又は公示の措置をとったら、直ちに連合会に通告しなければならない。
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正解 ○
正しい。大臣は処分をしようとする場合、意見陳述の通知発送又は公示の措置をとった後直ちに連合会に通告しなければならない。通告の時期は処分の決定後ではなく手続の開始時点である。手続開始時の通告により連合会の取消権が凍結される構造である。
学習ポイント:連合会への通告は通知発送・公示後「直ちに」。処分決定後ではない。
第50条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第50条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。